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(回答先: 警察当局が、情報の検閲と、創作物規制に乗り出そうとしています。(田中大也氏ブログ) 投稿者 片瀬テルミドール夏希 日時 2006 年 4 月 07 日 09:52:10)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/04/04/11504.html
インターネット上の違法・有害情報の通報窓口となる「ホットラインセンター」の導入に向けた設立準備会の第1回会合が4日行なわれた。設立準備会には、通信事業関連団体や大学、NGOなどから委員が参加。ホットラインセンターの運用ガイドラインについてパブリックコメントを募集し、6月上旬の設立を目指すことが確認された。
今回の設立準備会は、警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」が3月30日にまとめた報告書の中で、インターネット上の違法・有害情報の通報窓口として「ホットライン」を設けることを提案したことを受けたもの。ホットラインセンターでは、ネット上の違法・有害情報の通報を受け付け、内容を審査した上で、違法情報は警察に通報するとともに、プロバイダーや掲示板の管理者に情報の削除依頼などを行なう。
ガイドラインでは、プロバイダーや掲示板の管理者などに対して送信防止措置を依頼する違法情報について「わいせつ物公然陳列」「児童ポルノ公然陳列」「売春防止法違反の広告」「出会い系サイト規制法違反の誘引行為」「規制薬物の濫用を唆す行為および広告」「預貯金通帳等の譲渡の誘引等」「携帯電話の匿名貸与業等の誘引等」などと定義。これらの情報について、判断基準、プロバイダーや掲示板管理者への依頼手続きなどを定めている。
また、公序良俗に反する情報(有害情報)についても、「情報自体から、違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負・仲介・誘引等する情報」「違法情報について、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であるが、その疑いが相当程度認められる情報」「人を自殺に誘引・勧誘する情報」と定義。これらについても、ホットラインセンターで対応を行なう際の判断基準や依頼手続きなどを定めている。
また、プロバイダーや掲示板の管理者に対する依頼は法的な根拠に基づくものではないため、依頼を受けた側が対応を行なうかどうかについては任意だが、適切な対応を行なうことを期待するとしている。
準備会の参加者からは、明確な基準ができることで違法・有害情報への対応が容易になるという意見が出る一方で、発信者の表現の自由を守ることも重要であり、適切な運用を求めるという意見も挙がった。
ホットラインセンター設立準備会では、運用ガイドラインについてパブリックコメントを5月8日まで募集し、意見をとりまとめて運用ガイドラインを作成し、6月上旬にホットラインセンターの開設を目指す。ネット上の違法・有害情報を受け付けるサイトや電話を用意し、常駐のスタッフにより対応を行なう予定としている。
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