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特殊指定廃止がもたらす再販制度への影響に関する公正取引委員会の見解(平成18年3月27日独占禁止懇話会資料)
http://www.asyura2.com/0601/senkyo20/msg/780.html
投稿者 heart 日時 2006 年 4 月 01 日 17:45:27: QS3iy8SiOaheU
 

(回答先: 再販制度廃止問題に関係する内橋克人氏の議論 投稿者 heart 日時 2006 年 4 月 01 日 17:44:06)

http://www.jftc.go.jp/tokusyusitei/siryou060327.pdfより。

特殊指定の廃止は,再販制度を骨抜きにし,その結果,戸別配達網が崩壊に向かうとの指摘がある。以下,この指摘についての考え方を述べる。

独占禁止法の例外として新聞発行本社が販売店による値引きを禁止できるとする再販制度と,公取委が一定の行為を独占禁止法違反とする新聞特殊指定とは全く別の制度である
(同じ再販商品である書籍・雑誌等にはこのような特殊指定は存在しない。)。
このうち,再販制度については,当委員会は平成13 年3月に当面存置する旨の結論を公表しており,現段階において同制度を廃止する考えはない。

再販制度が存在する現状において,特殊指定を廃止した場合、販売店による割引販売が常態化し,その結果,戸別配達網が崩壊するとする根拠は全く不明であり,当委員会として新聞業界に対し,新聞特殊指定により極めて強い規制を行う根拠とはし難い。

定価販売は,必要と考えるのであれば再販制度の中で発行本社自らが責任をもって対応すべきであるし,現在における発行本社と販売店の力関係において,販売店が再販契約を無視して割引販売を実施することが常態化するとは思えない
(仮にそのような事態が生じたとしても,それは発行本社と販売店の間で対応を決めるべき事柄であって,不当廉売等に該当する場合を除き,値引行為を公正な競争を阻害するおそれのある行為であるとは言えず,当委員会としてこれを禁止する根拠は認められない。)。
また,仮に,割引販売が行われたとしても,現に無代紙が横行する一部地域においても戸別配達制が維持されている現状があることからみれば,国民が簡易・確実に新聞を入手することが困難になるという結果を招くとは考えられない。

なお,新聞の戸別配達については,新聞が日々の情報を入手するものであって買いだめのきく商品ではなく,また戸別配達により,家庭に居ながらにしてそうした情報に接することができることなどから,国民の強いニーズに基づくものであり,また,販売店としても月単位の確実な販売が見込めること,チラシの折り込みによる収入が得られること,地域の多数の家庭に配達することにより,配送単価も通常の商品を配送する場合に比べ低く押えられることなどから,販売政策上も重要なものであって,それゆえ,長期にわたり行われているものである。
さらに,新聞特殊指定が制定される前から戸別配達は定着していたものであり,新聞特殊指定がなければ戸別配達が成り立たないという主張は極めて説得力に欠ける。

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