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日本政府がヤミ金利のグレーゾーン(任意ゾーン)を改正しようとしている。
1999年に【腎臓2つ持っているから一つ売れ。目玉も2つあるから一つ売れ】の取立てで有名になった大手商工ローン・日栄。がヤーさん丸出しの取立てで日本で問題になり出資法が改正された。(その時まで40%の金利が合法)
それで現行法では29%まで下がったのだがその金利の上限を撤廃しようと圧力を加え続けている輩がいる。
それは、自民党や創価党でも日本広域ほにゃらら団でも日本の広告代理店に金を莫大な金をつぎ込んでテレビを動かしている消費者金融屋でもない。アメリカである。(アメリカの年次改革要望書にちゃっかり命令済み。)
http://asyura2.com/0601/senkyo19/msg/991.html
http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwfj-regref20051207.pdf
小泉・竹中コンビが次は何を改革するのか?アメリカの年次改革要望書をご覧になればあなたは、今日から預言者の仲間入り(笑)
■「灰色金利」撤廃へ法改正 債務者救済図る 金融庁
2006年02月22日10時36分
金融庁は、貸金業者が利息制限法を上回る金利をとっても刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」を撤廃する法改正に着手する方針を固めた。グレーゾーン金利を事実上否定した1月の最高裁判決などの流れを受け、今年中にも関係法律の見直し案をまとめ、07年の通常国会に提出する方向で検討している。各省庁で縦割りとなっている貸金業の法制度も2年後をめどに見直し、横断的に業者を規制する新法「消費者信用法」(仮称)の制定をめざす。
グレーゾーン金利が撤廃されると、業者が利息制限法の上限金利(金額により年15〜20%)を超す利息をとる法的根拠はなくなる。約2000万人が利用している消費者金融の金利引き下げにつながるとみられ、増加する多重債務者問題も改善する可能性が高い。
利息制限法を上回る金利は違法だが、現在は借り手が任意で支払い、契約書面が整っている場合などに限って、例外的に有効とみなす貸金業規制法の「みなし弁済」規定がある。そのため、刑事罰に問われる出資法の上限金利(年29.2%)をわずかに下回る高金利で貸し付ける業者が多い。金融庁は「この仕組みが多重債務者の増加につながり、消費者保護の観点から放置できない事態を招いた」(幹部)と判断、グレーゾーン金利を撤廃する方針を固めた。
関係法の改正は、(1)貸金業規制法の「みなし弁済」規定を廃止する(2)出資法と利息制限法の上限金利を一致させる――の二つの案を軸に調整する。貸金業規制法は議員立法で、出資法と利息制限法は法務省の管轄のため、金融庁は与党や関係省庁との協議を本格化させ、今年中にグレーゾーン撤廃の具体的な方策をまとめる考えだ。
金融庁は当面の対策として、貸金業規制法の施行規則をこの夏に改正。顧客の返済が一度でも滞れば、業者が一括弁済を求めることができる特約については、先行的にグレーゾーン金利を適用できなくする。また、経済的に困窮している人への「過剰貸し付け」に明確な規制を設け、違反した業者は業務停止命令など行政処分の対象とする。
さらに、金融庁は、05年4月に閣議決定された「消費者基本計画」に基づき、貸金業全体を包括的に規制する「消費者信用法」(仮称)を2年後をめどに制定する方針だ。消費者金融や商工ローンなどを対象とした貸金業規制法は金融庁の管轄だが、クレジットカードなどの割賦販売法は経済産業省、利息制限法や出資法は法務省と縦割りとなっている業者規制を見直し、契約条件や取り立て行為への規制を統一的に整え、消費者保護を重視した制度に改めることが柱になる。
http://www.asahi.com/business/update/0222/089.html
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