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(回答先: 畠山鈴香被告の公判、迅速化へ整理手続きの適用決まる [読売新聞] 投稿者 white 日時 2006 年 8 月 17 日 20:06:35)
□公判前整理手続きについて [畠山鈴香容疑者・冤罪説]
http://www.geocities.jp/hsenzai/kouhanmae.html
公判前整理手続きについて
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この事件に迅速・簡潔な裁判が必要なのか?
秋田地検は拘留期限の8月9日に殺人罪で起訴する方針を固めた。ところが、「公判前整理手続き」を適用したい考えだという。
公判前整理手続きとは
・裁判の短縮化のため、争点を事前に絞り込むための手続き
・非公開で行われる。メディアや傍聴人も立ち会うことは出来ない。
・検察は全ての証拠を提示する必要は無い。
・裁判が始まってしまえば、原則、弁護側は新たな証人を採用できない。
結局は裁判員制度をにらんだものであり、公判前整理手続きというのはその試行段階といえる。
http://tav-net.com/news/060129_tokyo/00/tokuho/20060129/mng_____tokuho__000.html
弁護側が反論するためには事前に証拠の提示が必要
検察側から提示された証拠に対して反論するにはそれなりの時間がかかる場合もあるだろう。ところが時間的制約を厳しくしながら 検察の証拠提示は任意とされてしまえば、反論の時間がとれず結審となりかねないのだ。
結論
物証が無く供述のみに頼る裁判とマスコミでは言われている。この事件には公判前整理手続きは必要ない。 むしろ事件の本質を見失う危険性すら感じる。
秋田児童連続殺害事件は世にも稀で深刻な凶悪事件である。真相の徹底究明は現代社会の病理を考える意味でも 責務であるとすらいえる。
それを自らが放棄してしまえば、その枠組みの中で暮らす人々にとって、常に 信用と信頼を置き続けている国家権力という立場を自らが傷つけることにもなりかねないのだ。