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□畠山鈴香被告の公判、迅速化へ整理手続きの適用決まる [読売新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060817-00000111-yom-soci
畠山鈴香被告の公判、迅速化へ整理手続きの適用決まる
秋田県藤里町の児童連続殺人事件で、秋田地裁は17日、殺人と死体遺棄罪で起訴された同町の無職畠山鈴香被告(33)の公判について、迅速に審理するため、公判前整理手続きの適用を決めた。
この日初めて開かれた三者協議で、地検、弁護人の双方が同意した。
今後、双方が主張を明らかにしたうえで、三者で審理計画を立てるが、畠山被告の刑事責任能力の有無が争点となることが予想される。
検察側は、起訴前の簡易精神鑑定を基に責任能力はあると判断しているが、弁護側は、精神鑑定の必要性の有無を検討する必要があると訴えている。
(読売新聞) - 8月17日19時13分更新
▽関連記事
秋田・大阪・岩手の事件 [どん底あるいは青い鳥。]
http://www.asyura2.com/0601/nihon20/msg/457.html
投稿者 white 日時 2006 年 8 月 07 日 00:41:21: QYBiAyr6jr5Ac
(...)
秋田・大阪・岩手の事件
秋田の鈴香さんはすっかり連続殺人犯と見做されて簡易精神鑑定でも演技性人格障害だの反社会性人格障害だのと適当なことを言われているが(参照)、その事件もまた公判前整理手続きにかけられるという。
藤里町の連続児童殺人事件で、長女彩香ちゃんを大沢橋から突き落としたとして殺人容疑で再逮捕された畠山鈴香容疑者について、秋田地検は拘置期限の9日に殺人罪で秋田地裁に起訴する方針だ。同地検は、裁判官、検察官、弁護人が公判前に争点や証拠などを整理する「公判前整理手続き」を、裁判に適用したい考えを示している。(引用元)
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20060803a
この事件ではテレビのコメンテーターなどが盛んに「公判で否認に転じるかも」「公判を維持できるのか」と繰り返している。公判前整理手続きが適用された上で裁判で否認に転じることは可能なのだろうか。
同じ東北で次のような裁判があったらしい。
宮城では、白石市で昨年10月、コンビニエンスストア女性店員が元同僚の男に殺害された事件に適用された。起訴翌月の12月から1月までに、3回の公判前整理手続きを実施。手続き終了3日後に初公判を開き、2月初めの4回目の公判で判決が出た。
白石市の事件では初公判後に殺意の芽生えた時期が新たに争点化し、弁護側が反証を試みたが、公判での新証拠請求は事実上制限されており、不発に終わった。(引用元)
http://news.goo.ne.jp/news/kahoku/chiiki/20060521/20060521t73033.html
公判に入ってから異なることを言い出してもダメ、ということのようだ。秋田の事件では容疑者を犯人と見做さざるをえない決定的な証拠があるようには伝わってこないが、罪を認めたまま公判に突入したら「やっぱりやってない」と言い出すことはできないかもしれない。検察が何のために公判前整理手続きの適用を望んでいるのか、注意が必要である。
(...)
□公判前手続き導入半年 東北は23件 迅速化顕著 [河北新報]
http://news.goo.ne.jp/news/kahoku/chiiki/20060521/20060521t73033.html
公判前手続き導入半年 東北は23件 迅速化顕著
2006年 5月21日 (日)
刑事裁判の争点を初公判の前に絞り込み、審理の迅速化を図る「公判前整理手続き」がスタートして半年が過ぎた。前ライブドア社長堀江貴文被告(33)の証券法違反事件に適用され、注目度もアップ。東北ではこれまで、23件に適用されている。狙い通りスピードアップに効果を上げる半面、「被告の防御権を損ねる可能性がある」との指摘も根強い。
仙台高裁によると、東北各県の適用は多い順に岩手11件、青森6件、山形3件、宮城、秋田、福島1件ずつ。岩手は裁判所が運用に積極的で、重大事件に限らず、審理が長引きそうな複雑な事件にも取り入れている。
宮城では、白石市で昨年10月、コンビニエンスストア女性店員(28)が元同僚の男(32)に殺害された事件に適用された。起訴翌月の12月から1月までに、3回の公判前整理手続きを実施。手続き終了3日後に初公判を開き、2月初めの4回目の公判で判決が出た。
初公判から判決まで15日間、起訴から数えても3カ月間で終結。東北で初めて手続きが適用された山形県米沢市の業務上過失傷害事件でも初公判から9日目に判決が言い渡されるなど、スピードアップの有効打になっている。
手続きは迅速化のほか、被告を長期間拘置して自白を引き出す「人質司法」を改める可能性がある。ライブドア事件で、堀江被告は逮捕から94日ぶりに保釈された。否認事件では異例の早さ。手続きで証拠と争点が整理され、裁判所が「証拠隠滅の恐れがなくなった」と判断、保釈を早めたとみられる。
一方、被告に不利な側面もある。白石市の事件では初公判後に殺意の芽生えた時期が新たに争点化し、弁護側が反証を試みたが、公判での新証拠請求は事実上制限されており、不発に終わった。
弁護側は「殺意は被告の内面の問題で、引き出すのに時間がかかる。被告からじっくり話を聞いて胸の内を解き明かしてきたが、現制度だと時間が足りず、十分な弁護ができない」と話す。
仙台弁護士会のメンバーで、刑事弁護に詳しい弁護士の一人は「いわゆる『隠し球』など、手続き中に主張しなかったことが認められない可能性がある」と不安視する。
その上で、「公判が整理手続きで前倒しされ、『裁判官予断排除の原則』が揺らぎ、公判が儀式化する。迅速化を求めるあまり、被告の防御権が阻害され、裁判で最も重要な公正さが失われる懸念がある」と指摘する。
[公判前整理手続き]初公判の前に争点と証拠を非公開で整理する手続き。一般市民が刑事裁判に参加する裁判員制度が2009年度までにスタートするのを見据え、05年11月に始まった。検察官は証明予定事実を明らかにし、証拠を開示。弁護人も争点を明示し、証拠を示さなければならない。手続きには被告も出席できる。採用する証拠や証人、公判日程は手続きの場で決まり、終了後は新たな証拠請求を制限。初公判では検察、弁護側双方が冒頭陳述を行い、手続きの結果を裁判所が説明する。公判は連日開廷を目指す。公判途中に同様のことを行う期日間整理手続きもある。
畠山容疑者を9日起訴へ/秋田地検、公判前整理手続き検討 [秋田魁新報]
http://www.asyura2.com/0601/nihon20/msg/455.html
投稿者 white 日時 2006 年 8 月 06 日 12:06:23: QYBiAyr6jr5Ac