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(回答先: 4日判決「あいりちゃん」又は広島女児殺害事件[控訴は確実?!] 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2006 年 7 月 03 日 23:05:01)
この事件の当初からの報道記事を注意深く見れば解るのだが、検察の主張は数多くの点で変化している。その為、捜査段階での発表をもとに組み立てられたと見える弁護側の主張とは、殆どの点で真っ向対立する形になっている。(なぜか殺害場所が室外でありえる、の1点だけは一致しているが。)
事件当初から捜査に疑問も示している中日新聞は、争点も整理している。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
中国新聞ニュース
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200607030042.html
「あいりちゃん殺害事件の争点」
四日に広島地裁で言い渡される広島市安芸区の木下あい
りちゃん殺害事件の判決は、殺人や死体遺棄などの罪に問
われたペルー国籍のホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(
34)の犯行容疑が死刑に相当するか否かが焦点となる。裁
判は「公判前整理手続き」を採用、五日間連続で開廷し、
初公判から約一カ月半で判決を迎える迅速審理となった。
判決を前に四項目にわたる検察側と弁護側の争点を、あら
ためて整理する。
◇殺意・殺害方法
検察側は、あいりちゃんの遺体を鑑定した広島大の解剖
医を証人尋問し、殺害方法やわいせつ行為を詳細に立証し
た。鑑定書や法廷証言から「首に手を回し、二、三分間強
く絞め続けた」などと残虐さを指摘。「殺意は確定的」と
して「殺害してでも自らの目的を果たそうとした」と指弾
した。
弁護側は「被告は左腕を首付近に右手を顔に置いたにす
ぎない」などと反論。「『この子を殺せ』という声を聞き
、自分の行動を制御できない状態。殺害の意図はない」と
殺人罪は成立しないと主張した。
◇わいせつ目的
検察側は目撃証言などから、「下校中の小学生を物色し
、あいりちゃんに声を掛けた」と指摘。「携帯電話の画面
で気を引いて警戒心を和らげるなど巧みにアパート自室に
連れ込んだ」として、一連の犯行の計画性を強調した。
弁護側は「携帯電話は見せていないし、室内に連れ込ん
でもいない」などと主張。「被告は幼児性愛者ではなく、
わいせつ目的もない」として、強制わいせつ致死罪につい
ても無罪とした。
◇殺害場所
被告の部屋で見つかった毛布に付着していた毛髪が、D
NA鑑定であいりちゃんのものと一致。検察側は室内での
犯行を裏付けるとした。しかし「あいりちゃんがアパート
の階段を上がるのを拒むなどしたため、いきなり襲いかか
ったということもあり得る」とし、殺害現場を「室内」か
ら「室内及びアパート付近」に広げる訴因変更を申請、地
裁も認めた。
弁護側はDNA鑑定の信用性を争い「毛布を洗濯しよう
と室外に持ち出していた。死んでいるのに気づき、毛布で
包んだため毛髪が付着した」と主張。最大五十分間と推測
される犯行時間を重視し、「自室内に連れ込んで死体を遺
棄するまで短時間では不可能。現場はアパート前の屋外だ
」としている。
◇責任能力
検察側は「罪を軽くしようとする被告の虚偽証言だ」と
指摘。あいりちゃんの遺体を段ボール箱に隠して放置する
などの一連の行為をとらえ、「自らの殺害行為の違法性を
十分に認識しており、刑事責任を十分に問える」とした。
弁護側は、被告の親族も「悪魔が入った」経験があると
の証言を得て供述の信用性を強調。「心神喪失か心神耗弱
状態だった」と主張したが、裁判所に申請した精神鑑定は
採用されず、弁護側は立証を尽くせなかった。
<あいりちゃん事件の主な争点>(※元記事では表組み)
□検 察 側
★弁 護 側
=殺意・殺害方法=
□確定的な殺意を持って首に手を回し、太めの空き缶を握
りつぶすように握りしめた。あいりちゃんはもがき苦しん
だが、ちゅうちょすることもなく2、3分間にわたって強
く絞め上げた。
★被告は、左腕を首付近に、右手を顔に置いたにすぎず、
頸(けい)動脈洞反射などによって窒息したと考えられる
。「この子を殺せ」という声を聞き、自分の行動を制御で
きない状態だったのだから、殺害の意図がなく、殺人罪は
成立しない。
=わいせつ目的=
□あいりちゃんに声を掛けた上、携帯電話で気を引いて警
戒心を解くなど、計画的にアパートの自室に連れ込んだ。
殺してでもわいせつな行為をして、自らの欲望を満足させ
ようとした。
★あいりちゃんから声を掛けてきた。被告は携帯電話の画
面を見せてはおらず、気を引いて自室に誘い込んだという
事実はない。幼児性愛者ではなく、わいせつ目的はなかっ
た。強制わいせつ致死罪は成立しない。
=殺害場所=
□トレス被告のアパート自室にあった毛布から見つかった
毛髪が、あいりちゃんのDNAと一致。室内での犯行を裏
付ける。あいりちゃんがアパートの階段を上がるのを拒む
などしたため、その場でいきなり襲いかかったということ
もあり得ないこともなく、「室内」から「室内およびアパ
ート付近」にまで範囲を拡大する。
★客観証拠は、毛布に付着していた髪の毛一本、微量の人
血の鑑定結果のみ。毛布は洗濯のために持ち出していた。
あいりちゃんが死んでいるのに気づき、毛布で包んだため
髪の毛が付着した。犯行時間は最大50分間と短時間で、
自室内での犯行は不合理。犯行現場はアパート前の屋外だ。
=責任能力=
□あいりちゃんの遺体を段ボールに隠して放置するなど、
自らの殺害行為の違法性を十分に認識していた。合理的な
行動で、刑事責任を十分に問える。「悪魔の命令を受けた
」というのは、自分の罪を軽くするための虚偽の供述だ。
★死体遺棄を除く一連の行為をした当時、「悪魔の声」に
従って他動的に行動した。被告の親族らにも類似のケース
が実際にあることから、被告の供述が荒唐無稽(むけい)
とは考えられない。被告は心神喪失か少なくとも、心神耗
弱状態にあった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
2度手間になれば「迅速審理」の意味は無くなると思えるのは素人考えなのか?