★阿修羅♪ > 日本の事件20 > 212.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
マスコミ上では「死刑か無期か」程度の争点で語られるこの事件だが、実は「素人使用の為の省略裁判」実験でもある。その視点で、被害者感情を強調する検察側の報道姿勢は眉に唾で見ておくべきだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
中国新聞 スポットニュース
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200607030044.html
▽死刑の可否の判断が焦点
広島市安芸区で昨年十一月、矢野西小一年木下あいりちゃん=当時(7)=が殺害された事件で、殺人、強制わいせつ致死などの罪で死刑を求刑されたペルー国籍のホセ・マヌエル・トレス・ヤギ被告(34)の判決公判が四日、広島地裁である。下校中の児童が性的暴行を受け殺害された事件は、社会に衝撃を与えた。遺族の厳しい処罰感情と従来の死刑適用基準のはざまで、地裁が検察側が求めた死刑の可否をどう判断するかが焦点となる。
検察側は論告で「残忍で人間性のかけらもない犯行。遺族の悲痛や絶望感は計り知れず、処罰感情は峻烈(しゅんれつ)を極めている」と指摘。その上で「子どもの安全を脅かす重大犯罪には、判例を形式的に当てはめるのではなく、厳罰をもって臨む責務がある」と強調した。
一方、弁護側は最終弁論で「殺意や殺害動機はなかった」とし、殺人と強制わいせつ致死罪の無罪を主張。死刑求刑についても「従来の量刑基準に照らして不当」と批判している。
死刑適用の基準は、連続射殺事件での永山則夫元死刑囚(一九九七年執行)に対する八三年の最高裁判例に基づくとされる。判例は死刑選択が許される条件の一つに殺害された被害者の人数を挙げ、これまでの刑事裁判では被害者一人の場合は死刑を回避するケースが大半だった。
日本弁護士連合会の調査によると、永山判決から二〇〇三年一月までの間、被害者一人の事件で死刑が確定した被告は十四人いる。しかし、いずれも身代金など金品目的を伴う殺人か仮出獄中の再犯などだった。今回の事件に金品目的はなく、公判でペルーでの犯罪歴も立証されてはいない。
しかし、あいりちゃんの父の自衛官建一さん(39)は中国新聞の取材に対し、「死刑以外は受け入れられない」との判決前の心境を明かしている。
犯罪被害者や遺族の感情を重視すべきだとする声が高まっている。地裁が従来の死刑適用基準やこの事件の公判の経過を踏まえ、どのような判断を下すのか―。判決次第では今後、同種事件の量刑判断を大きな影響を与える可能性もある。
2006/07/03
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
事実上、事実確認が不能な状況で、どんな判決でも控訴は確実に思えるが。。。。。
関連:
「ペルー人幼女いたずら男は殺人犯ではない?」広島事件公判から 戦争とはこういう物
http://www.asyura2.com/0601/dispute23/msg/350.html