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(回答先: 安田弁護士らが「死刑でも遺族の気持ちは癒やされない」と主張(日刊スポーツ) 投稿者 ×× 日時 2006 年 3 月 15 日 13:56:57)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060317AT1G1702817032006.html
山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪などに問われた当時18歳の少年だった被告(24)=1、2審無期懲役=の弁護人が14日の上告審弁論に出廷しなかった問題で、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は17日までに、安田好弘弁護士ら弁護人2人に対し、改めて指定した4月18日の弁論に出頭し法廷にいるよう命じる「出頭在廷命令」を出した。決定は15日付。
命令は、刑事裁判の審理迅速化のために、昨年11月施行の改正刑事訴訟法で新設された手続きで、発令は地・高裁も含め初めて。同小法廷は弁論欠席を「極めて遺憾」としており、制裁規定のある命令を発動することで、確実な開廷を弁護人に強く迫った形だ。
事件は、死刑を求刑した検察側が上告し、同小法廷は弁論を開くことを決定。弁論が開かれると1、2審判決が見直される可能性があるため、犯行時少年への死刑適用の是非を巡り、注目されていた。 (23:18)
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060317-0020.html
最高裁欠席した弁護人に初の出頭命令
山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪に問われた元少年(25)の弁護人2人が欠席し最高裁の弁論が開けなかった問題で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は17日までに、弁護人に対し4月18日の弁論に出頭し、法廷にいることを命じる「出頭在廷命令」を出した。命令は15日付。
出頭在廷命令は昨年の刑事訴訟法改正でできるようになり、発動されたのは今回が初めて。弁護人が正当な理由なく従わなければ10万円以下の過料に処することができ、その場合は裁判所が所属弁護士会か日弁連に処分を請求する。
安田好弘、足立修一両弁護士は3月初めに前の弁護人と交代。「準備期間が必要な上、日弁連の仕事で出頭できない」と弁論期日延期を申し立てたが、最高裁に却下され、14日に予定されていた弁論に出頭しなかった。重大事件の公判は弁護人なしでは開けないことになっている。
同日、検察側は法廷で「厳しい刑を予想して、明らかな裁判遅延のために欠席した」と弁護側を批判。浜田裁判長も「極めて遺憾」と異例の見解を表明した。出頭命令はその翌日に出された。
元少年は1、2審で無期懲役の判決を言い渡され、検察側が死刑を求め上告。最高裁が弁論を開くと決めたことで、2審の結論を見直す可能性もある。
[2006/3/17/21:14]