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(回答先: 村上ファンド 「短期売買規制」4年前に照会 金融庁放置 【産経新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 6 月 24 日 07:05:58)
村上ファンド 出資者の利益没収も 裁判所、有罪なら不正分?
ニッポン放送株取得をめぐる証券取引法違反の罪で23日、村上世彰(よしあき)容疑者が起訴された。村上ファンドが同株の不正売買で得た利益は約30億円とされるが、今後、有罪が確定すれば不正利益の全額が没収される可能性もあり、その影響が資金を拠出していた投資家へも広がるとの指摘も出ている。一方、村上ファンドに拠出していた日銀の福井俊彦総裁への批判は厳しさを増している。同日の参院財政金融委員会では改めて辞任を否定したが、日銀の金融政策の先行きに対する不透明感が市場に再び広がりつつある。
証券取引法違反(インサイダー取引)の罪で起訴された村上世彰被告が率いていた村上ファンドは、ニッポン放送株の売却で約30億円の不正利益を上げたとされる。証取法は犯罪行為で得た財産については没収・追徴すると定めており、今後、村上被告の有罪が確定すれば、裁判所の判断で不正利益の全額が没収される可能性もある。犯罪行為を知らなかった同ファンドへの資金拠出者の利益まで影響が及ぶ可能性も指摘されている。
村上被告は平成16年11月8日、ライブドアがニッポン放送株を5%以上取得するとのインサイダー情報を得て、17年1月までにニッポン放送株193万株を約99億円で購入したとされる。村上ファンドはこれをライブドアなどに約130億円で売却し約30億円の利益を得たとみられる。
証取法は犯罪行為で得た財産を没収・追徴の対象とすると規定している。村上ファンドが取得したニッポン放送株は売却されており、不正利益約30億円を含む売却総額約130億円が没収・追徴の対象となる。
ただ、同法は例外規定として「取得状況、損害賠償の履行状況などに照らし、全部または一部を没収しないことができる」と定めており、過去の裁判では利益額の追徴だけにとどまった例もある。
このため、今回の事件で村上被告の有罪が確定すれば、約30億円から約130億円の範囲で裁判所が没収や追徴を命じる可能性がある。
一方、法曹関係者の間では、没収・追徴の対象が「村上ファンドの投資顧問会社『MACアセットマネジメント』が不正取引で得た運用手数料などの利益にとどまる」可能性を指摘する声も出ている。
投資ファンドは出資者から集めた資金を運用するだけで、実際に収益を得るのは資金の拠出者。村上ファンドの場合も不正取引による収益の大半は拠出者に渡ったとみられる。
今回、不正利益やニッポン放送株の売却総額が没収や追徴の対象となれば、「犯罪行為を知らなかった拠出者まで責任を問われることになる」(黒沼悦郎早大教授)からだ。
過去に投資ファンドから犯罪収益を没収・追徴した例はないとみられ、証取法に詳しい太田洋弁護士は「ファンドは法律上、組合の形態をとっており、出資者は組合員としてファンドの取引に責任を負うとみることもできるし、有罪判決を受けていない出資者から財産は没収できないとみることもできる。現段階では両方の解釈があり得る」と指摘。金融庁も「今後の捜査で明らかになる契約の内容次第。最終的には裁判所の判断にかかっている」としている。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/24kei002.htm
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