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(回答先: 福井日銀 5つの過ち 【産経新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 6 月 24 日 07:03:47)
村上ファンド 「短期売買規制」4年前に照会 金融庁放置
村上ファンドが平成14年7月、金融庁に対して、投資ファンドが証券取引法の短期売買規制の対象にならないことを確認する手続きを行っていたことが23日、分かった。同庁は村上ファンド側の主張を容認したため同ファンドは当局の「お墨付き」を得て、ニッポン放送株や阪神電鉄株の大量取得に突き進んだ。同庁は今月国会で成立した金融商品取引法でファンドも短期売買規制の対象に加えたが、約4年間にわたって制度上の問題点を放置した格好だ。
確認手続きを行ったのは、村上ファンドが抱える投資ファンドの一つ「MAC2000投資事業組合」。14年7月15日付で、金融庁に「ノーアクションレター(法令適用事前確認手続き書)」を提出した。金融庁は同年9月6日付でこれに回答している。
村上ファンドがこの手続き書で問い合わせたのは、投資ファンドが短期売買規制の対象となる「主要株主」に該当するかどうか。主要株主は企業の10%以上の議決権を保有する大株主で、証取法は主要株主にその企業の株取引を財務局に報告するよう義務付けているほか、6カ月以内に株を売買して得た利益は企業側が返還を求めることができるルールを設けている。
村上ファンドは手続き書で「ファンドが保有する株式は出資者の共有で、ファンドが10%以上保有していても主要株主には当たらない」と主張。金融庁はこれを大筋で認める回答をした。
現行の証取法では、ファンドではなく、その出資者が10%以上保有すれば主要株主に該当すると定めているため、金融庁の回答に「落ち度」はない。ただ、回答を得た村上ファンドは、短期売買規制の対象にならないことや大量保有報告制度の特例を利用、ニッポン放送株などを水面下で大量に買い占めた。
短期売買規制は主要株主がインサイダー取引に手を染めることを未然に防止するために設けられている。投資ファンドの市場への影響が大きくなる中で、ファンドについても規制の必要性が指摘されていたが、結局、金融庁の対応は後手に回った。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/24kei003.htm
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