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(回答先: ライブドア粉飾 冒頭陳述 「堀江指示」鮮明に 【産経新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 5 月 27 日 05:42:04)
ライブドア粉飾 業績偽り投資家募る
ライブドアが平成十六年四月に約三百六十億円の公募増資を実施した際、虚偽の業績を記載した「目論見(もくろみ)書」を一般投資家に交付していたことが、東京地裁で二十六日開かれた前取締役、宮内被告らの初公判の検察側冒頭陳述で指摘された。一般投資家にとって、目論見書は投資判断の材料。ライブドアは巨額資金の調達のため、一般投資家を直接欺いていたことになる。株式の時価総額拡大を狙った決算粉飾とは目的が異なる、新たな違法行為が発覚した。
冒頭陳述や目論見書などによると、ライブドアは平成十六年四月二日、取締役会で六百万株の公募増資の実施を決定した。一株当たりの発行価格は六千三百七十九円で、申し込みをした多数の一般投資家に目論見書を交付。最終的にライブドアはこれで三百五十八億六千八百万円を集め、企業買収に充てた。
ところが、目論見書には、十六年九月期第一・四半期(十−十二月)の連結業績について、本来は「二億一千万円の経常赤字」だったにもかかわらず、「六億三千五百万円の黒字」と粉飾するなど虚偽の情報が記載されていた。
この粉飾は、自社株売却益をライブドア連結決算の売り上げに組み入れ、利益に反映させる手口だったことが既に判明している。
具体的には、堀江被告が個人で保有していた自社株五千株をライブドアグループが実質支配していた投資事業組合に貸し、市場で売却した後、売却益のうち約八億四千万円を金融子会社のライブドアファイナンスに還流させており、堀江被告が深く関与していたことが裏付けられている。
証取法によると、株式など有価証券の募集や売り出しをする場合、募集要項のほか、経営状況などを記載した目論見書を投資家に交付しなければならない。虚偽の目論見書を作成・交付したときには証取法違反や商法違反の刑事罰に問われるほか、経営者に賠償責任が生じる。
虚偽の目論見書交付について、東京地検特捜部は商法違反(不実文書行使)や証券取引法違反(目論見書の虚偽記載、偽計)の罪で、堀江被告らを立件することも検討。しかし虚偽内容が十六年九月期第一・四半期の連結業績で、既に堀江被告らを起訴した同期の粉飾決算と重なることなどから、見送ったとされる。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/27iti002.htm
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