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(回答先: 【「国連軍が武力制裁を加える」というふうに訂正した方がいいのでは】に答えて 投稿者 良心党・愚考 日時 2006 年 4 月 13 日 19:54:49)
【良心党・愚考さん】
>安保理から独立した国連軍の創設(常備軍)も考えられますが、これは国連の基本的機構の変更ですから、安保理の常任理事国5ヶ国の賛成が得られない限り、あり得ない事です。
【heart】
とのことですが、北欧諸国は常備軍に近い形のものを持っているようです。
これはある程度安保理から独立しているのでは(注1)。
しかし、
【良心党・愚考さん】
>国連軍の部隊編成は安全保障理事会の勧告によってなされます。
>ですから、安保理の常任理事国を除いた国連軍の部隊編成であっても、彼らの意思に左右されるわけです。
【heart】
国連常備軍をつくったところで、安保理の意思に左右されることは変わらないのでしょうね。平和維持活動(国連軍)は安保理の要請に基づいて行動するということになっているようですから。(注2)
【良心党・愚考さん】
>多数の丸腰国家を作り上げる為には、障害となるものを故意に持ち出さないで措きたいのです。ここは、一次目標を常任理事国5ヶ国以外の武装放棄。二次目標を常任理事国5ヶ国の武装放棄と理解してください
【heart】
「障害となるものを故意に持ち出さないで措きたい」ということ、私は丸腰国家論のミソはそこだと思っています。
アメリカ含む常任理事国という大きな敵を正面から攻めても事はそう簡単には動かないでしょうから、周りから徐々に突き崩していく、という感じですよね。
これが成功すればいいんですが。
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《注1》
●「国連の活動と世界」(財団法人 日本国際連合協会 著)(2002)より
平和維持部隊の兵士の中には、一定期間を国連平和維持活動に従事する任務を帯びた部隊に属する正規兵と、志願して国連に勤務する予備兵とがいる。勤務期間は通常6カ月から1年である。
国によっては、事務総長が急遽支援を求める場合に備え、部隊ならびに兵士を国連のために待機させている国もある。
平和維持活動に要求されるものは、通常の軍務と大きく異なる場合がある。たとえば戦闘能力よりも外交的手腕と機転とが必要なのである。
国連に部隊を派遣している主だった国々の中には、北欧諸国のように国連勤務用に特殊な訓練計画を課しているところもある。
●(1990/11/01 毎日新聞朝刊)
平和維持軍の担い手はスウェーデン、ノルウェー、フィンランド、カナダ、オーストリアなどが多く、とりわけ北欧四カ国が維持軍の三割を占めている。
北欧四カ国は、普段から軍隊とは別個に「国連待機軍」を設けており、いつでも千―千五百人程度の人員を招集できる体制を作っている。待機軍は徴兵による兵役を終えた人が対象でボランティア制。国防目的には使用されないことが法律などに明記されており、国防軍とは明確な一線が引かれている。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/01297/contents/203.htm
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《注2》
●国際連合広報センター(国連 on line)のページより
平和維持活動に参加する軍人と文民警察官は、それぞれの国内組織に所属したまま、国連の指令に基づいて任務を果たし、その活動の極めて国際的な特性に従って行動することが期待されています。これらの要員はそれぞれの国の制服を着用しますが、国連平和維持軍であることを示すために、青いベレー帽またはヘルメットと国連の記章を付けます。文民要員は、国連事務局、様々な国連機関または政府から出向するか、あるいは契約に基づいて任務に当たることになります。
平和維持軍の兵士は、それぞれの国での地位と給与基準に従って、各政府から支払われます。平和維持活動に自発的に要員を派遣した国は、兵士1名につき一律で月約1,000ドルの費用を国連から払い戻されます。また国連は、その軍備に対する費用も各国に払い戻します。しかし加盟国が分担金を滞納しているために現金不足が生じ、こうした払い戻しが遅れがちになっています。
すべての加盟国が国際の平和と安全の維持に対する責任を共有しています。1948年以来、110ヵ国を超える国が様々な機会に要員を提供してきました。 1998年初め現在、進行中の活動に対して71ヵ国が軍隊および文民警察官を派遣しています。文民要員は、ほぼすべての国から派遣されています。
http://www.unic.or.jp/know/peace.htm
●国連憲章より(http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm)
◇第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
◇第43条
1. 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
2. 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
3. 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
◇第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。
◇第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。