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(回答先: 大学入学前というある人の、法政大学での言論弾圧事件に関する意見・・・ちょっと愚痴らせてください 投稿者 heart 日時 2006 年 3 月 22 日 22:14:18)
コメントを追加しました。
■憲法が保障する自由及び権利
ビラ・立て看板は、人々の注意を喚起するための一つの手段です。一市民ができる数少ない意見表明・情報伝達手段のうちの一つです。一つのメディアと言えます。それを読んで、どういう意見を持つかは人それぞれ。見たくないなら見ないのも人それぞれ。テレビを見るのも見ないのも、テレビの意見に同調するか否かを決めるのも、人それぞれなのと同じことです。
ビラ・立て看板は、人に意見を押しつけるものではありません。「来春から大学生」さんは意見表明という言論の自由として絶対に保障されるべきものと、人に意見を押しつけること(これは貴方のおっしゃるように憲法12条に抵触するかもしれません)とを混同しておられるのでは?
憲法12条:
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法12条は、貴方が注目されたと思われる「国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」だけでなく、
前段部分も大いに重要ですね。
「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」
その努力の一端が、ビラ撒きであり、立て看板ではないでしょうか?
そして、法政大学や当局のとった行為は、国民の権利を奪おうとするもの。
それに対抗して逮捕された学生たちは、国民の権利を守ろうとしたのです。
どちらが憲法違反かは一目瞭然だと思います。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10010428010.html