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(回答先: 盲点か?現職議員の選挙応援は憲法違反ではないのか? 投稿者 考察者K 日時 2006 年 3 月 15 日 20:35:27)
公務員には選挙で選ばれた公務員と、職業として公務員になっている一般職公務員
があります。一般公務員は政治的には(建前としては)中立であることが義務づけられて
いますがある種の公務員にはそのような義務はありません。でなけれが、総理自らが選挙応援演
説に駆けつけるなどということもできず、議員になればその時点で政治活動(政党活動)が
できなくなることになります。国会議員の秘書も特別職公務員ですが、彼らが中立なんて
ありえません。
現実には、与党を支持していなければ公務員になることは難しく、警察官や自衛隊員は研
修期間中(いわゆる警察学校で)に徹底した反共を叩き込まれ真っ黒に染まらねば採用され
ません。
憲法第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
なんてのは建前です。
日教組の先生方が教え子の親に投票を依頼する(自民党ではない候補に)なんてこともあり
ました。(現在進行かもしれません。)「その地位を利用して」の選挙活動であれば明らかに
違法です。
長野県知事選・・・選挙犯罪の怪
長野県の知事選(田中知事)では長野県の殆どの市長が反田中(吉村派)で池田候補後援会
の支部長を務めました。
http://www.shiojiri.ne.jp/~side8/bag.html#M3