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なにげに会話をしていたら、公務員は選挙の時には中立であるべき、と言う会話になった。詳細は不明(場合によっては誤情報かもしれない)であるが、ある公務員は選挙の時の応援会報誌のような物に「顔が半分写ってしまった事」を問題にされ、免職(懲戒免職か自主退職かは不明)になった。と言う事も聞いた事がある。労働組合の活動家であり、にらまれていたらしいのだが、そのような事もあるだろうという気はする。
そんな会話の中で、新しい町長選挙の応援で、現町長はどちらの応援もしていないようだ。と言うような会話があった。
「多分、公務員として、中立なのだから、表立っての応援はまずいのかなぁ〜?」というような流れになった。その時、ハタと気が付いた。
解散総選挙という場合は、一応、職を辞しているという建て前もあるだろうから、微妙な部分もあるかもしれないが、知事選とか補欠選挙、独立した参院選挙などで「現職の議員が選挙応援を堂々とするのは憲法違反ではないのだろうか?」
仮に、そこがギリギリ許されるとしても、自民党の「内閣の閣僚」がライブドアの堀江氏などを応援するのは「特別公務員として、あきらかに憲法違反」なのではないだろうか?
また、自公協力として、宗教色の強い公明党の応援をするのは、思想的中立問題と政教分離問題の双方に抵触するのではないだろうか?
確か、自民党と内閣は建前的には別のはずだし、司法と行政の分立という部分を考えれば、内閣閣僚になった時点で、自民党の応援は憲法違反ではないのだろうか?
それとも、Kの考えは間違っているのだろうか?