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(回答先: 産科における看護師等の業務について 2005-9-5 (社)日本産婦人科医会 投稿者 どっちだ 日時 2006 年 8 月 28 日 23:26:23)
http://www.yabelab.net/blog/2006/08/25-233017.php#comments
(元検弁護士のつぶやき)
●無資格の助産行為(続報その2)
無資格助産:堀院長、一転して謝罪 記者会見で(毎日新聞 2006年8月25日 21時52分)
違法助産行為、ゼロにならぬかも…堀病院長が会見(2006年8月25日21時24分 読売新聞)
両紙の着眼点が違うようです。
私としてましては、読売の記事を引用することにします。
横浜市瀬谷区の「堀病院」が看護師らに無資格で助産行為をさせていた事件で、堀健一院長(78)らが25日、記者会見し、「患者や妊婦に不安を与え、深くおわびしたい」と陳謝する一方、堀病院での違法な助産行為が「ゼロになるかどうかはわからない」との認識を明らかにした。
堀病院での出産件数は昨年1年間で2953件に上るが、常勤の産科医は6人で、助産師は5人。会見で堀院長は、助産師を募集して改善を図る姿勢を示したが、同席した長男の裕雅副院長(48)は「助産師学校を増やさないと、どうしようもない」と指摘。さらに、「厚生労働省の通達は(問題となった『内診』の定義が)あやふや」とし、「場合によっては容疑を否認する」と述べた。
弁護士と相談の上の会見のようです。
一方、堀病院では25日、妊婦3人が病院の変更を申し出た。横浜市は、こうしたケースが今後も予想されるとして、同日、妊婦らの受け入れへの協力を求める文書を市医師会と市病院協会に送った。
しかし、堀病院での出産数は市内の1割以上に上っており、横浜市医療政策課は「転院希望者をどこまでカバーできるかわからない」と困惑している。
市が困惑しているという事実が重要なのではないでしょうか。
Category 医療関係 | Comments [35] | Trackbacks [4] (Top)
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コメント
単純な質問なのですが管理人さんにお聞きしたいのですが、
実現不可能な法律、通達があった場合に守れなかったら、過失と認定されるのですか?
厚生労働省は2002年に内診を医師・看護師に限るとの通達を出していたといっていますが、厚生労働省と産婦人科学会の推計数は違うものの、助産師不足は認めていたはずです。
この件はマスコミが悪徳病院がもうけの為、もしくは知識のある助産師に口出しさせないために病院が助産師をやとっていないようにミスリードしていますがこれは間違っています。
この件に限らず厚生労働省は責任逃れのために実現不可能な通達を突然出し、あとは現場に責任を押し付けます。
そして警察・検察は「被害者(この言葉もしばし適当ではありませんが)の目線で」捜査しています。
世論は正当なことをやっていれば警察・検察が関与してもなにも問題ないという論調です。
この病院は横浜市内で1割の分娩を受け持つ最大の病院だそうですね。そして数ヶ月前には神奈川県のお産難民、そして横浜市立大学の奥田先生の壮絶な勤務状況が新聞をにぎわせたばかりです。助産師が足らず、看護師が内診を行っているのはこの病院だけではないでしょう。もう神奈川県そして全国の産婦人科の一斉崩壊ですね。
厚生労働省も、司法も責任追及はいいですが、実現可能かどうかは考慮しないのでしょうか。
もしくは医療崩壊は想定範囲内なのでしょうか。
Posted by: 元研修医 | 2006年08月26日 00:15 (Top)
つけたしですが、この件の発端となった「母体死亡」と看護師の内診の因果関係は正確には不明ですが、一般的には無関係だと思われます。
マスコミはまたミスリードしていますが。
医療側は悲鳴を上げています。司法側から行き過ぎという声はでないのでしょうか。
本当に、本当に完全崩壊が目の前にせまっています。本当に一年持つでしょうか。今回の件でまたばたばたと産科をやめる人が増えると思います。いてもたってもいられない気持ちですが、司法・マスコミ・一般世論の姿勢に打ちひしがれます。
Posted by: 元研修医 | 2006年08月26日 00:24 (Top)
この「看護師内診問題」に限らず、医療現場には「法令や通達通りにやっていると、仕事がまわらない」ものが多すぎます。行政も、現場が決まりを守っていないことに感づいてはいますが、それを見て見ぬふりをしています。法令遵守を現場にもとめても、いたずらに混乱する事がわかっているからです。
横浜市の対応は、これまでの見て見ぬふりがバレてしまい、慌てている様子が表れていますね。
考えてみれば、福島事件の加藤医師は1人で年間300件近いお産を担当していたと聞きます。24時間いつ生まれるかわからないお産ですから、加藤医師の労働環境を想像するに、とてもとても労基法を守れるような状態ではなかったでしょう。しかし、この労基法違反状態が取りあげられることはありませんでした。
話にまとまりがなくて申し訳ありません。法律を守りたくても守れない医療現場、うすうすわかっていても気付かないふりをする行政、何か問題が生じると「基本的なルールも守れない悪徳医師!」とかき立てるマスコミ...
医師免許の名義貸し問題、今回の看護師内診問題、48時間連続勤務(カンテツ2日間)など...
糾弾するのも結構ですが、かならず代案を出して欲しいと思うのは、私だけではないと思います。
Posted by: 某救急医 | 2006年08月26日 00:38 (Top)
>横浜市の対応は、これまでの見て見ぬふりがバレてしまい、慌てている様子が表れていますね。
神奈川県警はこういう実態をよく知らずに強制捜査したんじゃないですか?
役所にありがちな連携の悪さという気もしますが。
Posted by: kenji47 | 2006年08月26日 00:53 (Top)
ついぐちってしまうのですが、この際だから、現場が法律を遵守するとどういう影響が表れるのかを、示すのが良いのかもしれません。
確かに、一時的に多少の混乱が生じるとは思いますが、医療界に潜在する矛盾点を是正することができ、長期的には良質な医療を安定して供給できることにつながるでしょう。
というわけで、今週、当院救急部門が荒れに荒れ、私の月曜日から木曜日までの合計睡眠時間が11時間という惨状が、早急に改善されるのを願うばかりです(苦笑)。エントリー内容と関係なくて、すみません。
Posted by: 某救急医 | 2006年08月26日 01:09 (Top)
素人の純粋な疑問なんですが、毎日新聞の報道では、
・堀病院の分べん数は2953人。産婦人科医は院長含め7人、助産師が6人。
・分べん数が2074件の東京都葛飾区の産院は、産婦人科医6人、助産師111人
・約2000件の分べんがある東大阪市の産科病院は産婦人科医が8人、助産師が約35人。
となっており、数字だけを見ると、助産師の数は病院によってかなり偏在しているように見えますが、堀院長は、これ以上は現在の養成体制では無理といっておられます。
普通に見れば、6人:111人の開きはかなり大きいように思うのですが、これは何か理由があるのでしょうか、それとも数字のトリックか何かでしょうか?
某救急医様
>今週、当院救急部門が荒れに荒れ、私の月曜日から木曜日までの合計睡眠時間が11時間という惨状が、早急に改善されるのを願うばかりです(苦笑)。
確かに4日で11時間は辛いです。私も仕事が荒れて忙しいときに、10日間で合計3時間睡眠というのを経験しましたが、睡眠時間が余りに少ないと少しでも油断すると意識がもうろうとしてきますので、特にお医者様のように張り詰めた状態が続けば、体と心のダメージも相当に大きいのではないでしょうか。
「頑張れ」という言葉は禁句だそうですので申しませんが、経験上一番危険なのはその状態が終わり一度ゆっくり寝た後ですので、お体にはくれぐれも気をつけられますよう祈っています。
Posted by: じじい | 2006年08月26日 01:36 (Top)
この問題…
国会で問題になっていないのでしょうか…
Posted by: 鏡に映りし者 | 2006年08月26日 09:48 (Top)
「普通に見れば、6人:111人の開きはかなり大きいように思うのですが、これは何か理由があるのでしょうか、それとも数字のトリックか何かでしょうか?」
他のエントリでしたか「大都市の産院では看護婦が皆助産師資格を持つのが普通」という発言がありました。助産師資格の取得システム上、助産師資格を持たない看護婦は多いが、看護師資格を持たない助産婦はいないと聞きます。助産師資格を持つ看護婦ばかり雇っている「東京都葛飾区の産院」と、普通の看護婦を主に雇っている堀病院の差なのでしょう。
Posted by: roots | 2006年08月26日 11:57 (Top)
たぶん、司法側に行きすぎという感覚はないのでは?
因果関係がないにせよ(あるかどうか分からないというのが本音でしょう)、被害者らしき人が申し出てきた、所管官庁に問い合わせたら違法だという、放置しておくことは問題(両方にとって問題?)・・・というような感じで捜査するのではないでしょうか。
問題は違うかもしれませんが、司法の世界でも、本来は判事補は10年経って判事にならないと一人で裁判できないのですが、その昔、人員が足りない(足りなかった)ので、5年経過すれば特例判事補として一定の事件を一人で裁判できるように改正しました。
検察だって、検察官事務取扱という制度を作って、副検事が地方事件を捜査処理でき、事務官が区検事件を捜査処理できるようにしています。
人の健康に関することで同じように言えないのかもしれませんが、人が足りない、しかし看護師ができるのなら、一定の条件を付けて法律でそうできるようにしてやれば良いと思うのですが、そういうことはしていないのでしょう。この辺りの医療関係者や厚生労働省の感覚や実態が分かりません。
根拠のない下司の勘繰りとして軽く受け止めて欲しいのですが、例えば医師と助産師と看護師の間の権限争いや対立とか、助産師・医師がやるべきことを看護師にやらせると、看護師から給料アップや手当ての要求などが考えられるとか、その辺りのことがあってなかなかうまく行かないとか、そんなことはないのでしょうか?
そういうことがなく、法律や通達がおかしいだけなら、対応が可能だと思うのですがどうでしょう?
Posted by: オジヤマ虫 | 2006年08月26日 11:59 (Top)
roots様、ありがとうございました。
限られた助産師(堀先生の言によると)をこれだけ雇えるのは何か特別のルートがあるのか、それとも看護師として囲い込んでから助産師課程に通わせているのか、条件がいいのか、多いから一人当たりの負担が軽いのかなどなどいろいろ理由を考えてしまいます。
Posted by: じじい | 2006年08月26日 12:31 (Top)
管理人さんではないのですが、元研修医さんのご質問について。
>実現不可能な法律、通達があった場合に守れなかったら、過失と認定されるのですか?
答えになっていないかもしれませんが、たとえ多くの医療関係者が保助看法を「こんなん守れるかよ。」と思っていても、看護師が「内診」をすることを認識したうえで「内診」をしたのであれば、その看護師には過失犯ではなく故意犯が成立します。
国民の代表者である国会が定めた法律は、あくまで守らなければならないというのが前提であり、その法律をお釈迦にできるのは、国会自身と違憲立法審査権を行使する裁判所です。
現在警察は、病院から差押えてきた資料を分析し、具体的にどの看護師がいつ助産行為を行ったかを特定している状況でしょう。
その後、検察官が起訴するかどうか判断するにあたって、現場の状況なども考慮の対象になるでしょう。
オジヤマ虫さんがコメントしている特例判事補制度や検察官事務取扱制度は、ご指摘のとおり、人手不足に対応するため、それぞれ法令上の整備をしたうえで実施しております。
今回の件も、これをきっかけに、良い機会だと思って、現場が多くの声をあげて、厚生労働省を動かさないと、現場の医師や看護師が詰め腹切らされておしまいってことになりかねません。
(現場の助産師さんも、看護師に「内診」をやらせても仕方ないという認識なのでしょうか。そういう認識の助産師さんが多くても、助産師会(?)は反対の立場をとるのでしょうか。)
Posted by: PINE | 2006年08月26日 13:05 (Top)
そうですか。では無理な法律、通達の成立は死ぬ気で阻止しないといけないのですね。でもその法律、通達が成立するかは事前に知らされないことも多いのですが。。。。マスコミは権力者のいいなりで情報統制していますし。
>具体的にどの看護師がいつ助産行為を行ったかを特定している状況でしょう。
おそらくこの病院ではほとんどすべての看護師が内診をしているのではないのでしょうかね。みんな書類送検or逮捕?
そうなると横浜市の1割の出産を受け持つこの病院は事実上廃院になりますね。
また内診行為をしていたのはこの病院だけではないので、そのような全ての病院を摘発しないと不公平ですよね?この病院の患者さんが転院すればいいという問題ではなくなりますよね。
大量のお産難民をだしても、司法は自分の職務を果たせばOKということでしょうか。
Posted by: 元研修医 | 2006年08月26日 13:51 (Top)
元研修医様
>でもその法律、通達が成立するかは事前に知らされないことも多いのですが。。。。マスコミは権力者のいいなりで情報統制していますし。
確かに通達はマスコミどうこうに関係なく、関係省庁が内部手続きで勝手に出しちゃいますので事前探知は無理ですが、法律の多くは事前に厚生労働省の関係審議会で叩き、素案がまとまった段階で、パブコメを取ったりした上で、法案として提出されます。
各審議会の動向は、HPに載ってますし、議事録や配布資料もそのつどHPにアップされます。審議会の委員さんも公表されてますので、ルートさえあれば各委員に直接働きかけたりもできます。パブコメは誰でも参加できますし、国会に上程されてからの動向(法案内容、審議状況、修正状況等)は衆議院、参議院のHPで最新の情報を調べられます。厚生労働省関係の法案は厚生労働委員会で議論されますので、その委員さんに要望するという手もあります。
インターネットがこれほど普及するとマスコミの口をふさいだくらいでは、なかなか隠し通せるものではありませんので、興味がおありなら制定前に調べる手段はたくさんありますよ。
Posted by: じじい | 2006年08月26日 14:26 (Top)
横からすみません。
>大量のお産難民をだしても、司法は自分の職務を果たせばOKということでしょうか。
とのことですが、司法はPINEさまが仰るように、
>国会が定めた法律は、あくまで守らなければならないというのが前提。
でありますから、お産難民をだすのは司法の責任ではないと思われます。
Posted by: 或る内科医 | 2006年08月26日 14:36 (Top)
元研修医様、じじい様、
突然、トンデモな通達が出るとの話、
> インターネットがこれほど普及するとマスコミの口をふさいだくらいでは、
> なかなか隠し通せるものではありませんので、興味がおありなら制定前に調
> べる手段はたくさんありますよ。
建前論としてはじじい様が仰る通りなのですが、現場の人間に、そんなものを事前にチェックする暇があるかどうかはまた別の話です。
私は通信業界の研究所の人間でして、関係ある総務省の審議会はチェックしていますが、それは私が現場の人間ではないから出来ることであり、私のような人間を雇う余裕のある企業は日本に僅かしかないと思います。私にしても、これは「仕事ではありません」。業界紙に目を通すようなものです。業界紙を読みふけって明日の会議の資料を作らない奴は、周囲の迷惑です。
ソフトバンクが、無線帯域の割当に関する答申を巡って総務省にパブリックコメント(以下パブコメ;民間からの意見書)を出すようにYahoo上で訴え、5万通のパブコメが寄せられて総務省がパニックになった(普通は多くて30件とかなので、パブコメの処理体制もそれを前提に組まれている)という事件が以前ありましたが、その時の孫社長の言い分は「総務省が突然こんなものを出してきた。期限まであと5日間(だったかな?)しかない。皆さん、こんな不条理を許してはならない!我々を助けてくれ!」、、、どこが嘘かわかりますか?パブコメは1ヶ月以上の余裕を持って設定されます。人員不足のソフトバンクは、発表を見逃して土壇場で気付き、パニックになったのです。
ソフトバンクという大企業ですらチェックできないのです。まして中小、零細企業(?)が普通である医療業界で、審議会だの、パブコメだのがチェックできなくても、私は全く不思議に思いません。それに、パブコメ募集が出たら、勝負はだいたい終わっています。パブコメをどのように処理するかは、審議会(と事務方である官庁)に一任されており、審議会が、数ヶ月の審議を積み重ねて作った答申案の大枠をパブコメを受けて変更することはまずあり得ません。
医師会のような所がある程度のスタッフを雇い、チェックさせないと、無理だと思いますよ。ただ、そうなると、現場を実は分かっていない人間がチェックすることになりますが、、、
Posted by: Forsterstrasse | 2006年08月26日 17:12 (Top)
どうして「通達違反」が突然問題になってのですか?死亡事故とは無関係でしょう。5年前までは大学病院では、ナースは採血も注射も点滴針挿入もやらず、全部、研修医にやらせてましたが、これもやっぱり「通達」を根拠にしていたのです。でも、一般病院ではナースたちがやってましたよね。そうしないと仕事にならないから。
法律上の根拠があるわけではない、通達だとか行政指導に従わないからといって、それを糾弾するのはおかしいと思います。なんとなくみんながはやし立てているから尻馬に乗っかる形の医療報道とは、小学校の「いじめ」と大差ない。
Posted by: Inoue | 2006年08月26日 18:18 (Top)
医療関連法の詳細については厚生労働省が通達することになっているので、今回の事件について警察は批難されるほどの落度は無いと思います。
通達がおかしいのだからこれは厚生労働省の不見識の問題です。
マスコミの馬鹿ぶりをいまさら言ってもしょうがない気もするというか、今回もまた商業主義的動機に基づくビヘイビアでしょう。
Posted by: いのげ | 2006年08月26日 18:52 (Top)
法律家が大勢いる場所で失礼しますが、通達は役所の中の決め事ですから民間人に対する拘束力はないですよね。例えば「通達違反で逮捕される」ことはあり得ない筈ですが。
Posted by: roots | 2006年08月26日 19:12 (Top)
rootsさん、通達違反で逮捕されることはありません。
今回の神奈川県警による捜索差押えも、保助看法違反容疑です。
保助看法は助産を行うことができるのは助産師(&医師)のみとしているところ、じゃあ保助看法の「助産」とは何かという解釈について、「内診」が該当すると厚労省の通達が定めているのです。
そこで、看護師が「内診」を行ったため、保助看法違反容疑となったのです。
詭弁だと思われるかもしれませんが、そういう仕組みなので怒らんといてください。
本件とは全く関係ありませんが、法律と通達が問題となる有名な事件で「パチンコ球遊器事件」というものがあります。
興味があれば、ご覧ください。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7956/han/han62.html
Posted by: PINE | 2006年08月26日 19:45 (Top)
はじめて書き込みします。
今回の件は、まとめると、
「現時点では法律違反ではないが、通達違反である。
この件が法律違反になるかどうかは、今後裁判所が決める」
というのでよいのでしょうか?
Posted by: Jim | 2006年08月26日 23:10 (Top)
このエントリー、医療崩壊に対する制度論的対策について(その1、その2)等々色々勉強をさせていただいております。
本件については言いたいことを書き込むと長くなってしまうので、トラックバックもさせていただきましたが、自分のブログに書きました。
http://urenaiconsul.cocolog-nifty.com/blog/2006/08/post_776e.html
Posted by: 売れない経営コンサルタント | 2006年08月27日 01:13 (Top)
わたしの素人解釈は
「医療関連法律は大筋を規定し、その詳細な解釈(解説)を行政が通達によって行う」
これは法律にもそう規定があったと思います
よって通達に対する違反=法律に対する違反
ということになるのです
実務の詳細については実質上行政が立法を兼ねることになりますが
国会で医療技術の個々について適否を審議するのは現実的でないので
行政で詳細を検討するというシステムは合理的だと思います
立法で定めていても
それゆえ行政の不見識が問題となる。
裁判所が通達の違法性・違憲性を検証するとしても、
高度な反社会性を認定する可能性はほとんどないと思います。
Posted by: いのげ | 2006年08月27日 01:56 (Top)
Forsterstrasse様
表現が誤解を招いたのなら、申し訳ありません。
私は、別に元研修医様にそれぐらいすれば、という趣旨で申し上げたのではなく、制定前に知らされない、マスコミは情報統制という話でしたので、知る手段等の提示をさせていただいたつもりなのですが・・・。もし、元研修医様も同様に受け取られたのなら、お詫び申し上げます。
ちなみに、私も仕事中は、仕事に直接関係のある情報収集以外は、やっておりません。「審議会」についても定期的に見ているものはありますが、あくまで自宅でプライベートの時間にやってます。ネットサーフィンで給料はもらえませんので。
Posted by: じじい | 2006年08月27日 19:27 (Top)
摘発の背景だそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060827-00000002-maip-soci
Posted by: PINE | 2006年08月27日 21:43 (Top)
解釈もはっきりしないし、現場の声を無視し急に出された法律・通達でも従わないと警察が動くのも仕方が無いのですか。。。。
助産師を増やして行政が適正配置してから、きちんと関係者の同意を得て法制化し、かなり悪質なものについて警察が関与するというのが常識的な線じゃないのですかね。
「ここで自分が辞めたら患者さんが路頭に迷う」という医師の使命感みたいなものは順法精神の前に無益なものということですね。
この際、助産師の足りない医院・病院はお産を辞めるべきなのでしょうね。
最大級の「少子化(促進)」対策ですね。
それからマスコミの「正義の助産師、悪の医師」というスタンスも辞めて欲しいものです。
あと医師の当直も実態は違反ですから、これも取り締まって欲しいものです。そうすると全国の病院が業務停止に陥りますが。
Posted by: 元研修医 | 2006年08月27日 22:22 (Top)
>PINEさん
摘発の背景だそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060827-00000002-maip-soci
「摘発の背景」の記事、ご紹介頂きましてありがとうございました。早速見てみましたが・・・
何でこの記事が、「無資格助産」摘発の背景、になるのか、私には全然判りませんでした(苦笑)
私は、助産師と産科医を二項対立的に捉える事には反対です。
私は、現時点においては、ベテランの(産科)看護師さんの方が新米助産師さんよりも「内診」は上手だと思っていますが、「内診」をしてよいか悪いかは、それが「法」で決められた事であれば従うのが当然だと思います。
ただ、そうとばかりも言っておれない現状もありますので、その打開策として、5年ほどのモラトリアムを設けてもらって、現場の「内診」上手な看護師さんらに、その間に設置された「助産学校」に半年か一年ほど通ってもらって、めでたく「助産師」免許をとってもらえば、それで良いのかと思います。
何はともあれ、それまで問題視されてなかった「内診」問題が、なぜクローズアップされて来たのか、そこらの所を考えなきゃイケナイと思います。
Posted by: 産科医−1 | 2006年08月28日 00:22 (Top)
さらに毎日新聞の記事です。同社の姿勢の表れでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-00000006-mai-soci
今回の捜査で記事の事件の真相が明らかになることはないでしょう。
Posted by: PINE | 2006年08月28日 10:56 (Top)
TB しました「いい国作ろう!〜」の管理人です。まず基本的な法学的解釈が問題なのであって、助産師が足りないからとか、産科のシステム的な問題など後回しでいいと思います。元検事の弁護士の先生であれば、条文を読み、当該行為が違法行為なのかどうか、という法学的評価をまず下すべきではないかと思います。検事であれば、「保健師助産師看護師法違反」で送検された場合に、当然の如く法学的評価を下した結果、起訴・不起訴が決定できるはずであり、それはあくまで法律に則ったものでしかないのですから。
「内診行為」が「違法行為か否か」というのが問題なのであって、法律がある以上必ず判定できるはずではないかと思います。警察が捜査に着手する時の理由というのは、「何かの違法行為の疑いがある」ということなのではないでしょうか?現実の実態として違法行為が広く行われているかどうかは関係ないと思います。飲酒運転が他にやっている人がいる、との理由で違法性がなくなるわけでもないのですから。
ですので、できれば先生の判断を御教示くださればと思っております。ここに書き込みをしている多くの医療関係者の方々にとっては、まず「違法か否か」の見解を知りたい、というのが本音であろうと思いますが。駄文、失礼致しました。
Posted by: まさくに | 2006年08月28日 12:47 (Top)
>まさくに さん
トラックバックありがとうございます。
>元検事の弁護士の先生であれば、条文を読み、当該行為が違法行為なのかどうか、という法学的評価をまず下すべきではないかと思います。
いや、私としてはそういうスタンスでこのブログを維持しているわけではないのです。
特に、医療崩壊関係のエントリは形式的に違法かどうかではすまない問題があります。
もちろん、形式的には違法なのか、という問題は重要ですが、私自身は勉強不足でなかなか自信をもってコメントできません。
他の優秀なコメンテイターの皆さんにおんぶにだっこの状況です。
それに
>検事であれば、「保健師助産師看護師法違反」で送検された場合に、当然の如く法学的評価を下した結果、起訴・不起訴が決定できるはずであり、それはあくまで法律に則ったものでしかないのですから。
というのは、必ずしも正しくありません。
形式的に違法な犯罪事実が認められるとしても、それを起訴するべきかどうかの問題は残ります。
そしてその判断は「法律に則ったものでしかない」わけではありません。
本件が違法か否かの判断についてですが、刑事的には、本件のどのような行為がどの罰則に違反するのかという点を具体的に明示されないと判断ができません。
本件では明示されても判断は難しい可能性があると思います。
このブログをご覧の医療関係者の方の本音は、「『違法か否か』の見解を知りたい」というよりは、「警察(及び検察)はどの程度の(形式的)違法を検挙するつもりなのか」ではないでしょうか。
仮に違法だとしても、現状ではやむを得ない、という意見が多いように思います。
そして本音の本音としては「やむを得ないことをしてそれで違法だと責任を追及されるのであれば、医者をやめざるをえない。」ということではないかと。。。
Posted by: モトケン | 2006年08月28日 13:09 (Top)
ほかのブログで読みましたが、厚生労働省は「医師の当直は診療行為を伴わないものとする」みたいな通達を出しているそうですね。そうなると全国の救急外来はみんな通達違反ですが。元研修医様も書いているけど、労働基準法ぶっちぎりで働いている医師の問題はほっといて、医師会と厚生労働省で意見が対立しているような微妙な問題で司法の手が入るって、なんだかなあというのが産科医としての実感です。
Posted by: 山口(産婦人科) | 2006年08月28日 13:27 (Top)
皆、気付いているのかもしれませんが
「通達」違反で、強制捜査が行われるのならば、
当直業務についての 「通達」違反 が野放しなのは何故でしょうか?
上にある 某救急医 様などは真っ先に強制捜査が入りますね。
助産師の地位向上のために動いているとしか考えられませんが。
Posted by: sannkai | 2006年08月28日 14:06 (Top)
看護師の内診は違法か
@看護師が助産業務を行う事は許されていない。
A内診は助産行為である。
B内診を行った看護師およびそれを指示した医師は違法行為をした事になる。
C医師自らが内診を行ったのなら違法ではない。看護師にそれをさせた事 が違法なのである。
Dこれを指示した医師には保健師助産師看護師法(以下保助看法という)30条の違反が適用される。
以上が医師が法を犯したという論旨である。
完璧な理論構成と見える。だが果たしてそうか。
以下検証して行く。
1. 看護師の業務と助産師の業務
吸引分娩の際、医師がカップをかけて児頭を引く。その時看護師が会陰保護をしたら違法となるか。バルトリン腺腫瘍の手術で会陰部の皮膚を看護師がひっぱるといった事との違いは。帝王切開の際の鈎引きを看護師が行なう事は違法か。子宮筋腫の手術なら看護師が入ってもいいが帝王切開には入ってはいけないという事になるか。全ての産科医療は助産の要素が含まれる為、医師と助産師のみしか参入出来ないか。いや帝王切開は助産ではない、手術である。吸引分娩は助産であるから会陰保護はいけない。などという事が言えるか。医療機関内に置いて看護師業務と助産師業務の法的な区分けが出来るか。産科医療と助産との違いの線引きが可能だろうか。
ここで助産の定義が必要となる。
2.助産の定義
助産という用語は「出産の手助け」と定義される。では出産という用語は「胎児およびその付属物を母体から完全に排出、または娩出することをいう」と定義されている。さらに分娩は正常分娩と異常分娩とに分類される。そして助産とは正常と異常の両者を含んだ分娩を補助する業務であるとみなされる。有体に言えば正常分娩を扱う助産は医療ではなく、異常分娩を扱う助産は医療である。法的には2種類の助産というものがある。助産師の扱う助産は医療行為を含まない正常分娩のみであり、これは保助看法下に置かれる。一方医師の取り扱う助産は異常分娩であってこれは医療であり、医師法下に置かれる。
3.非医療助産と有医療助産
さて助産の定義が出来た。助産を法的な扱いにおいて2種に分類した事が大事である。便宜的に非医療助産と有医療助産と名付ける。行なわれている助産が非医療助産なのか有医療助産なのかにより法的扱いが全く異なって来る。
非医療助産の方から見て行く。これは助産師が扱う。保助看法下に置かれる。看護師がこの業を行なう事は出来ない。
一方、有医療助産は医師が行い、医師法下に置かれ、看護師がこれに参入する事は許される。
助産とされるある行為が同一行為であっても非医療助産にとして行なわれた行為なのか有医療助産として行なわれた行為なのかにより法的解釈が違って来る。一方の場面では違法、一方の場面では違法でない。
法の目で肝心なのはそこで行なわれた助産が非医療助産なのか有医療助産なのかの一点にかかって来る。
保助看法下で助産師があつかう助産については論議の必要はない。問題なのは医療機関で扱われる助産の法的解釈である。正真正銘の異常分娩は医師法下におかれるのでこれは問題ない。では医療機関で正常分娩を扱うときの法的解釈はどうなるか。ここが問題となる。
4.医療機関での正常分娩
@ 正常分娩も異常分娩と同様に有医療助産と解する。
A 正常分娩は非医療助産として取り扱う。
の2通りの見方が出来る。
@ の解釈ならこれは医療行為であり、医療行為なら看護師は医療の補助を行なう事が出来る。看護師が医師の指示下で内診を行なう事は違法ではない。
A と解釈するならこの分娩は保助看法下に置かれる。この分娩に関して看護師が内診を行なう事は違法である。
しかしAと解釈すると、非医療助産と定義したからここには医療は存在しない。医療が存在しないものは医師法下に置かれない。医師法下に置かれていない行為は保助看法30条の後段の文章が無効になる。医師はこの分娩を扱ってはならない。正常分娩を扱う為には医師も助産師免許の取得が必要である。それとも医師免許取得時点で助産師免許を取得し得たと解釈出来るか。保助看法に医師に助産師資格を与えるという文章は無い。産婦人科医はもう一度助産師学校に行き助産師免許を取らなければならない。医師が助産を扱う事が出来る法的根拠は医師法下では保助看法30条は無視出来るという条項からである。医師法下に無ければ医師は助産を扱う事が出来ない。
5.医師が正常分娩を扱ってよいという法的根拠
では医療機関で取り扱われる正常分娩を医療と定義出来るか。出来る。これは純然たる医療である。予防医療と解釈される。正常に進んでいく分娩を側で見守り、異常を見つければ直ちに処置を行なう。最終的に何も異常が起きなかった場合でもこれは医療である。
6. 結論
看護師に指示した内診が違法ならそれは非医療助産下にある事となり、その分娩を医師が取り扱う事も違法である。
医師が看護師に指示した内診は有医療助産であるので医師法下におかれ、その行為は医療の補助であり違法性はない。
Posted by: pn634 | 2006年08月28日 15:17 (Top)
山口(産婦人科)さん、労働基準法について参考になれば。
労働基準法41条は、当直業務が見回り等の軽い仕事に限られる場合、労基署長の許可を得れば、使用者(雇用主)は、労使協定がなくても時間外労働をさせることができ、また、非常事態の対応などのために働いた場合を除き、時間外割増賃金の支払いを免除されると規定しています。
この許可を得ている病院が、全国で約7000程度あるようです。
厚労省は、「雇用主たる病院は、当直医には見回り程度しかさせないという条件で労基署長から許可を得ているんだから、ちゃんと条件どおりに医師を働かせなさいよ。」という通達を出しているわけです。
だから、この点については、厚労省はおかしいことをしているとは、思えません。
兵庫県整形外科医会のHPの医師と労働基準法コーナーが詳しいです。
http://hcoa.jp/health_profession/
昨今、医師と労働基準法の関係がクローズアップされた背景には、国立大学や国立病院が独立行政法人化されたため、それまで労働基準法の適用が除外され国家公務員法の規律を受けていた国立大学や国立病院の医師にも、労働基準法がストレートに適用されることになったためだと思われます。
(都道府県立や市町村立の病院の医師は、これまでどおり地方公務員法が適用されます。)
また、平成17年6月3日に最高裁が、研修医も労働基準法が適用される「労働者」にあたると判断したことも影響していると思われます。
Posted by: PINE | 2006年08月28日 16:23 (Top)
労基法がキチンと守られていないことの責任は、厚労省ではないでしょうね。むしろ労基署の監査に期待したほうが良いと思います。事実、私の母校の某大学では、昨年の夏より超過勤務手当てがほぼ全額支給されるようになり、多くの医師に本給と同じくらいの時間外手当が支給されています。給料がほぼ2倍になったわけです。
同時期に労基署から「医師に対して超過勤務手当ての支払いを行うように」という指導があったことと、それに先立って国内のいくつかの旧国立大学病院に同様の指導がなされたと言うマスコミ報道が、わが母校の「給料2倍の快挙(!)」を後押ししたんだと思います。失礼ながら、医療者から見ると、何かと肌のあわないマスコミと司法(労働基準監督官も司法警察職員ですよね?)ですが、これには大変感謝しているそうです。
Posted by: 某救急医 | 2006年08月28日 20:51 (Top)
某救急医様
>労基法がキチンと守られていないことの責任は、厚労省ではないでしょうね。むしろ労基署の監査に期待したほうが良いと思います。
事業場に対する指導監督を行う労働基準監督署は、厚生労働省労働基準局の出先機関となります。当然一義的な責任は使用者である病院側にありますが、事業場(病院も)の違法状態が公然と放置されていたとすれば、責任の一端は労働基準監督署、ひいてはその親分の厚生労働省にもありそうです。どうにも、厚生労働省は逃れられないようですね。
Posted by: じじい | 2006年08月28日 21:30 (Top)
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