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(回答先: 貸金業法改正の裏事情 米国の圧力の前に腰砕けになった金融庁(日刊ゲンダイ) 投稿者 feel 日時 2006 年 9 月 18 日 01:20:09)
2年、25・5%で合意
特例金利 自民改正から5年後終了(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20060916/mng_____kei_____000.shtml
貸金業制度見直しを進める自民党金融調査会など合同会議は十五日、焦点となっていた、出資法の上限金利(年29・2%)を年20%に引き下げた後、少額の短期融資に限って認める「特例金利」について、年25・5%までとすることで合意した。特例期間も当初案の五年から二年に短縮する。
上限金利引き下げ時期も当初案の法改正後四年から三年に短縮。特例終了までの期間は、九年から五年になる。
これにより、出資法と利息制限法の上限(元本により15−20%)の間のグレーゾーン金利は、二〇一一年にも特例を含め、なくなる。政府・与党は二十六日開会する臨時国会に貸金業法の改正案を提出する。
特例金利は「抜け道になる」と反対する意見があったが、結局は存続。個人向けが「返済期間は一年以内、融資額三十万円まで」、事業者向けは「期間三カ月、融資額五百万円まで」に限って認める。必要に応じて導入を見送る見直し規定も設けた。
このほか、年収の三分の一を超える貸し付けの禁止や参入・広告規制の強化、高金利違反の刑事罰の懲役五年以下から十年以下に引き上げなどが盛り込まれた。多重債務問題の解決に向けて、官邸内に対策本部を設置する方針も打ち出した。