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(回答先: (検証・ライブドアショック) 「闇の存在」どう規制 投資事業組合 【朝日新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 1 月 29 日 08:06:50)
【ライブドアショック】拙速だった時間外取引「合法」
ライブドアグループによる証券取引法違反事件をきっかけに、ライブドアが昨年二月、東京証券取引所の時間外取引を使ってニッポン放送株を大量取得したことに対する違法性の有無が、改めてクローズアップされている。金融庁は当時、間をおかずに「取引は合法」との判断を示したが、法曹関係者の間では「本当に違法性がなかったのか」との疑念がくすぶる。十分な検証もなしに合法の流れをつくった金融庁の姿勢に問題がなかったのかが問い直されている。
■見解の影響
「ライブドアに(ニッポン放送の)経営をやらしてみてもいいんじゃないか」
ライブドアの時間外取引について、当時の金融庁市場課幹部が産経新聞の取材に対しこう発言したのは、フジテレビジョンとライブドアがニッポン放送株をめぐって激しく対立していた最中だった。
金融庁で最初に「脱法的だが、違法ではない」としたのがこの前市場課幹部。これに続き、伊藤達也前金融担当相も記者会見で「(証券取引法上の)株式公開買い付け(TOB)規制の対象とはならない」との見解を示し、ライブドアの時間外取引は「合法」との流れが出来上がった。
この金融庁の見解は、「フジテレビを引受先とするニッポン放送の新株予約権をめぐる裁判所の決定にも影響を与えた」と見る向きもあるほどだ。
■違法の可能性
ライブドアがニッポン放送株の発行済み株式数の29・63%(事前取得分と合わせて計34・99%)を取得したのは、昨年二月八日朝の東証の時間外取引だった。
ライブドアは同日早朝に取締役会を開き、米リーマン・ブラザーズ証券を引受先とする転換社債型新株予約権付き社債(MSCB)発行による八百億円の資金調達を決議。同日午前八時二十分すぎからわずか三十分足らずの間に、六回に分けて、ニッポン放送株を計九百七十二万株買い入れた。これらの取引だけで、ニッポン放送株の売買高が通常の百倍近くに達する“異常事態”だった。
法曹関係者や市場関係者からは「これだけの大量の株式を事前交渉なしに集めるのは困難。価格設定や売買の時期などで、売り手と事前の申し合わせがあったのではないか」との指摘が相次いだ。ライブドア前社長、堀江貴文容疑者はその後、日本外国特派員協会の記者会見で、米系投資会社や、当時ニッポン放送の大株主だった投資ファンドを主宰する村上世彰氏と事前接触していたことをほのめかす発言をしている。
証取法では、経営権取得などのために市場外で上場企業株を買い付け、発行済み株式の三分の一超を保有するような場合にはTOBを義務づけている。当時は東証のネットワークシステムを使った時間外取引はTOB規制の対象外とみなされたが、事前の申し合わせがあれば市場外取引となって、TOB規制違反にあたる疑いがあった。
■精査せず
金融庁が「合法」と判断する前に、ライブドアの時間外取引の内容を精査した形跡はない。ライブドアによる時間外取引に関心を示していた検察幹部は「なぜ、金融庁は早々と違法性がないと言ってしまったのか」と、その姿勢に疑問を投げかけていた。金融庁が「合法」と公言してしまったために、捜査当局は動きにくくなったという。
金融庁の拙速な判断の背後に、「法の穴」を突かれたことへの批判を回避する思惑はなかったのか。また、ライブドアのニッポン放送株取得を「改革の進展」と持ち上げる風潮はなかったか。事件を機にいま一度振り返ってみる必要がある。(吉田憲司)
http://www.sankei.co.jp/news/morning/29iti002.htm