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(回答先: ライブドア、資金洗浄か 株売却益、海外から還流 都内の協力先捜索 【産経新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 1 月 29 日 08:03:37)
(検証・ライブドアショック)「闇の存在」どう規制 投資事業組合
投資事業組合の種類
ライブドアによる証券取引法違反事件で、同社が利益を捻出(ねんしゅつ)する「隠れみの」として悪用したとされる「投資事業組合」への批判が強まっている。だれが出資し、どこに投資しているのか、といった情報開示の義務がなく、どういう組合が存在するかさえ把握する手段がないため、金融庁は組合の届け出を義務化する法案を今国会に提出する方針だ。一方で、行き過ぎた規制は「円滑な投資活動を妨げる」と心配する声もある。
●出資者公開、警戒感も
ライブドアは、実質支配している投資事業組合が買収対象の企業をすでに手中に収めていたにもかかわらず、その事実を隠し、その後に買収を決めたかのように発表。組合を通じて手に入れた株式を株式分割に合わせて高値で売り抜け、利益を得たとされる。
投資事業組合は、出資者(組合員)から集めた資金をベンチャー企業などに投資し、得た利益を出資者の間で分配する組織だ。民法の「任意組合」や、商法の「匿名組合」のほか、投資家の責任が出資額の範囲に限られる「投資事業有限責任組合」などがある。
任意組合は通常、友人が同窓会を開くためにカネを出し合って貯金したり、同窓会場のホテルに前金を支払ったりするための「箱」として使われる。私的な組織なので、出資者や運用先などの情報開示の必要がない。登記の義務もなく、存在すら把握しにくい「ブラックボックス」だ。ライブドアは、こうした任意組合の「匿名性」を悪用したとみられている。
こうした投資事業組合の実態は、つかみようがないのか。今回の事件の投資事業組合はライブドア側が大半を出資し実質的な支配関係があったとされる。
新日本監査法人の公認会計士、太田達也氏は「会計士は実質的な支配力を見極め、連結対象に含めるか判断する。大半を出資していることが分かれば、連結対象にするのが通常の判断だ」と疑問を呈す。
公認会計士の磯崎哲也氏は、米国のエンロン事件以降、日本でも監査の際に投資事業組合や特別目的会社(SPC)に注意が必要との認識が広まったと指摘。「組合を通じて株取引をしていたなら、会計士は十分注意を払う必要があった」とみる。
投資事業組合を連結対象に組み入れるかどうかは、最終的には公認会計士の判断に委ねられている。ただ、経営者が隠す気なら、「見抜くのは難しい」(磯崎氏)という。
●金融庁法案、検査・行政処分盛る
こうした不透明な事態をふまえ、金融庁は今国会に提出する投資サービス法案(仮称)に、投資事業組合の規制を盛り込む方針だ。すべての組合について、権利を販売・運用する人を「投資サービス業者」として登録し、設立時には名称や住所、運用会社の届け出を義務づける。広く一般から投資家を募った組合には立ち入り検査や行政処分も実施できるようにする。
ただ、出資者については「開示されるとカネを出したがらなくなる可能性がある」(金融庁幹部)ため、非開示となる見通しだ。
これに対し、大和総研の横山淳・制度調査部次長は「個人資産で組合を立ち上げれば、業者登録の対象外とすることも可能。組合の目的と規模に応じて、出資者も開示対象とする必要があるのではないか」と指摘する。
一方で、ベンチャー企業育成や事業再生のためのファンドとして、投資事業組合の有効性も指摘されている。ベンチャー育成に携わるディー・ブレイン証券の出縄良人社長は「大半の組合は健全で、資金供給の役割を担っている」と話す。
投資事業有限責任組合を所轄する経済産業省にも「過度な規制によってベンチャー企業に資金が流れにくくなる」との見方がある。同組合はベンチャー企業への投資形態として主流となっており、昨年3月末時点で543組合に達し、増加傾向が続いている。
経産省には「事件をてこに必要以上の規制をかけてくるのではないか」との懸念もある。6月以降、出資者が500人以上の組合には資産の運用状況や投資方針などの開示義務が課せられることが決まっている。それに加えて、立ち入り調査の権限強化は金融庁の肥大化にもつながりかねないとして、警戒感が出ている。
http://www.asahi.com/paper/business.html