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(回答先: 多数の人骨が発掘された731部隊「防疫研究室」跡地に建設を強行した、国立感染症研究所を提訴した裁判(上) 投稿者 姫子音 日時 2005 年 12 月 30 日 16:34:20)
V 世論も現実も予研(感染研)を裁いてきた
新宿区長・区議会も原告主張と同じになってきた
予研(感染研)裁判をつうじて、原告の主張の正しさは、ますます世論になってきました。
新宿区長は、1994年、「予研の安全性が証明されたとは考えない」「住民合意が新宿区の原則である」という立場で
1.住民合意のない実験の停止、
2.感染研が召集する非公開の「安全連絡協議会」の公開、
3.実験動物への個体標識票の貼付、
4.実験動物が逃走する場合の対処法の住民への周知徹底、
の4項目を予研=感染研に申し入れました。
さらに、周辺の町会長20余名、早大文学部代表、有識者らの陳情に応え、新宿区議会も全会一致、区長と同趣旨の申し入れを行いました(1994年)。
環境庁長官の発言も基本的に原告主張と同じになってきた
1996年、参議院で、環境庁長官と政府委員は、他の先進諸国にはバイオ施設の環境影響評価の公表義務、届け出とそれらへの査察等の法的規制があるのに、わが国にはそのような規制の法律がなく、無法状態にあること、阪神大震災の経験に照らしてバイオ施設(予研(感染研)を含む)の現状には適切な対応が必要であると言明しました。
政府の環境行政の最高責任者自身が区長、区議会、区民と同じ立場を国会に対して言明したのです。被告「国」自身が分裂してきたのです。
国際社会の見解も原告主張と同じになってきた
原告は、これまで、日本はバイオ施設への規制が無法状態であるので、せめて次のような国際的な基準を適用すべきだと主張してきました。
1.WHO『病原体実験施設安全対策必携』(初版、1983年、第2版、1993年。第2版で規制が強化されました)、EC(EU)理事会「遺伝子組み換え微生物の閉鎖系使用についての指令」(1990年)を厳格に適用すること。
2.アメリカの「国家環境政策法」(NEPA、1970年)を適用すること。アメリカでは、環境影響評価を事前に発表しないバイオ施設は、砂漠に設置する場合にも、差し止められる法理が確立しています。
予研(感染研)当局は、WHO『病原体実験施設安全対策必携』を遵守しているから「安全だ」と豪語していました。
しかし、彼らは、原告に上記の北村敬、山崎修道証人への反対尋問で同『必携』に多くの点で違反していることを指摘され、認めざるをえませんでした。
そこで、被告が主張したことは、前記文書は「条約」ではないから、各国の国家が独自に「解釈できる」と主張しましたので、それならば、予研(感染研)のような厚生省のたんなる一研究機関にそのような「解釈権」を与えるような法律を提示せよと反問されて、説明できませんでした。
さらに、1997年、WHOは『保健関係実験施設の安全性』を発行し、次のことを指示しました(詳しくは、別項「国際基準」を参照)。
「高度封じ込め実験施設ないし危険な実験施設は、患者や公衆のいる地域とよく使われる道路とから離れて立地されなければならない。」
ご覧のように、国際社会も区長、区議会、住民、原告の主張と一致する見解になったのです。
旧跡地での恐るべき汚染の発覚
さらに、恐るべき現実が判明したのです。
予研移転後、住宅都市整備公団がその跡地を入手し、高層住宅建設を計画していました。近隣の中込清氏(51歳)は、一級建築士で環境問題に深い見識のある市民です。98年6月、同氏は予研の跡地と廃屋に入って絶句しました。次のような汚染が判明したのです。
1.放射性物質を扱った実験器具の耐圧ビン、放射性物質輸送容器が多数、放置されていました。
2.有害化学物質で汚染されていました。
3.血液のついた注射針、ビニール管に入った血液等の感染廃棄物も遺棄されていました。
住都公団も実験室や実験動物施設での病原体等の滅菌と安全性について危惧し、感染研に照会していました。
これにたいし、感染研所長は、98年1月13日付で「回答」を送りましたが、その写しを読み、私は呆れました。
見え透いた嘘ばかりだったからです。
たとえば「病原体及び実験動物を取り扱っていた場所は、全てホルマリンガス等を用いてくん蒸・消毒を行いました」と書いてありました。
P3実験室ならば、密閉できるので、くん蒸できたでしょう。
しかし、多数の実験室や動物施設は密閉できなかったので、くん蒸消毒できたはずがありません。
むしろ、それらの床・壁・天井等が病原体で汚染されている可能性が大きいので、廃屋解体後、膨大な廃材はすべて感染廃棄物になります。
住都公団はそれらをどのような方法で処分するのでしょうか。
前代未聞の大難題です。
感染研と住都公団は、跡地周辺住民が納得するような安全性確保の説明をしなければなりません。
論より証拠、現実そのものが感染研の反公共的体質を証明したのです。
「後は野となれ山となれ!」「目的のために手段を選ばず」。
731部隊「医学者」のこの体質が、やはり感染研に継承されていたのです。
日本のすべてのバイオ施設の「安全対策」の「モデル」だと自称する予研=感染研の正体はこの程度にすぎないのです。
安全管理が杜撰だというどころではありません。むしろ「予防衛生」「環境衛生」の破壊者だといっても過言ではないのです。
以上の冷厳な事実から、次の課題が確認されます。
1.バイオ施設は、病原体だけではなく排気・排水による有害化学物質(発がん物質)の排出装置であり、人口密集地に設置されてはならないことが実証されました。
2.予研=感染研がすべてのバイオ施設の「モデル」とされてきた事実に照らしてみれば、他は推して知るべしです。全国の住居専用地域のバイオ施設を大至急、閉鎖し、移転させなければなりません。
3.感染研当局は、マスコミ報道をも無視し、この深刻な事態を黙殺しつづけています。当局の責任の所在の説明が求められます。
W 予研(感染研)裁判の特徴と意義と展望
予研(感染研)裁判の特徴
以上を要約しますと、次のようになります。
1.公害発生後の補償要求裁判ではなく、公害予防裁判です。
2.地域住民の健康と生命の安全、環境保全のための裁判ですが、バイオ時代・「ウイルスの反乱」の時代における生物災害の破滅的影響からみて、全国民の生命の権利のための裁判でもあります。
逆にいえば、新宿区での予研の立地を容認すれば、全国のすべての住居専用地域でバイオ施設を立地してよいことになります。
この点で、全国民的意義をもつ裁判であるといえます。
3.国際化の時代においては、東京の人口密集地で予研に起因する生物災害が発生すれば、その被害は全世界におよぶ危険がありますので、国際的意義をもつ裁判です。 だからこそ、原告は、WHO等の国際基準を厳格に適用せよと、首尾一貫して主張してきたのです。
そこで、予研の立地を憂慮し、予研裁判原告を支援し、国際基準による規制を求める声は国際的にも広がっています。
そのうちには、C.H.コリンズ博士(前掲の『WHO必携』編者、生物災害対策の第一人者)、G.ウォード博士(ハーバード大名誉教授、ノーベル医学賞受賞、ただし死去)、R.バテル(カナダの代表的公衆衛生学者、国際学術誌『公衆衛生国際展望』編集者)、J.リフキン(アメリカのエコロジスト、ユタ州砂漠でのP4実験施設差し止めに勝訴)ら、多数の科学者がいます。
4.裁判をつうじて予研=感染研の安全管理の杜撰さが明らかになり、非常に不十分ですが、予研は若干の改善を余儀なくさせられました。
その点で、裁判闘争そのものが住民にとっての安全対策の役割を果たしてきました。
また、この裁判によって、全国的に住居専用地域でのバイオ施設立地計画が控えられるようになり、バイオ施設に環境保全協定を締結させる傾向が強まってきました。
その点で、予研(感染研)裁判はすでに生物災害予防に寄与しつつあるということができます。
5.予研裁判は、最先端の遺伝子工学、微生物学、環境科学、環境法学、安全性の科学、確率論等に基づく「科学裁判」でもあります。
予研裁判で対立しているのは「無知な住民」対「専門科学者」なのではありません。
人権を擁護する住民、早大、科学者(感染症専門家、実験動物学者、環境科学者、環境法学者等を含む)、自治体に対して、エゴ体質をもつ予研の少数の「官僚科学者」が対立しているのです。
これらの点で、予研(感染研)裁判は、わが国の科学史・公害反対運動史においても画期的意義をもつ裁判だといえるのではないでしょうか。
予研(感染研)裁判で裁かれるもの
予研(感染研)裁判は、「予防衛生」研究所による「予防衛生」破壊を裁く裁判ですが、この裁判をつうじて、予研の反公共的・反国民的所業も白日の下に明らかになりました。
予研では、731部隊の《悪魔の飽食》の「医学者」の体質、すわわち「研究」という「目的のためには手段をえらばない」という体質が継承されてきました。
予研は、無用な種痘の継続、有害無益なインフルエンザワクチン・新三種混合ワクチン等の強制接種を厚生省にやらせて、延数億人の乳幼児・学童に被害をおよぼしてきました。 薬害エイズも非加熱血液製剤を予研が国家検定し「予研が認可した」とする証紙を貼付したことによってもたらされました。
予研は人体実験を行い、企業と癒着し、米軍との共同研究をつづけてきました。
予研による被害者は全国民におよぶといっても過言ではありません。
人口密集地での予研の無謀な立地と実験も、予研のそのような人権無視体質によって強行されたものです。
この意味で、予研裁判は、予研に継承されてきた《悪魔の飽食》の「医学者」の体質を裁き、わが国の「予防衛生」「環境衛生」を発展させる裁判であり、運動です。
引用終わり。
上記の「予研裁判」は、東京地裁・高裁を経て、2005年4月、最高裁で上告棄却とされた。
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