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参照投稿:感染研における最近の不祥事について【バイオハザード予防市民センター】
以下は、Wikipedia による「国立感染症研究所」の解説の抜粋引用:
国立感染症研究所(National Institute of Infectious Diseases, NIID)の沿革
1947年 東京大学附属伝染病研究所(現・東大医科学研究所)庁舎内に厚生省所管国立「予防衛生研究所」を設置。
1955年 東京都品川区上大崎の海軍大学校跡地に移転。
1978年 筑波医学実験用霊長類センター設置。
1988年 エイズ研究センター設置。
1992年 新宿区の厚生省戸山研究庁舎に移転。
1997年 国立多摩研究所を統合しハンセン病研究センターを設置、国立「感染症研究所」に改名。
上記、引用文中の「厚生省戸山研究庁舎」の前身は、旧日本軍の細菌戦争部隊=731部隊の「防疫研究室」。
この一帯が住居専用地域であることから、1989年に、隣接する住民や早大文学部の教授ら200名が、移転と実験の差し止め請求を行った。当時、聖泉短大教授として近くに住んでいた哲学者の芝田進午・広大名誉教授を代表とする「予研裁判」の始まり。
以下は、故・芝田進午氏による『予研(感染研)裁判とは』の抜粋引用:
T 予研移転問題の発生と建設の強行
予研=感染研は巨大実験工場です
国立予防衛生研究所(略称・予研)=1997年に改称された国立感染症研究所(感染研)は、ほとんどすべての危険な病原体等(病原微生物、生物産生毒素、DNA、寄生虫、有害昆虫等)を保有し、大量の有害化学物質、放射性物質、実験動物を使って感染実験・遺伝子組換え実験を行い、連日連夜、それらを含む大量の排気・排水・感染廃棄物(実験動物の死体等を含む)を排出する巨大な実験施設です。
そのような施設は、実質上、巨大な「実験工場」ですので、建築基準法に照らして、住居専用地域に設置されてはならないものです。
当然、アメリカでは、バイオ施設は環境影響評価を発表し、公衆の合意を得なければ、砂漠にも設置できません。カナダでも住宅地では立地できません。
イギリス、ドイツでも、公的機関が設置を認可し、実験計画を審査し、施設を抜き打ち査察しており、実験禁止を命令したこともあります。
障害者の「交通の便宜」の権利を奪った予研=感染研
1960年代、政府は、国立試験研究機関を筑波学園都市に移転させることを決定しました。
これは、官僚主導という限界がありましたが、他方、試験機関にとって、よりよい研究・環境条件を追求でき、国民にとっても国土計画上、合理的な政策でした。
ほとんどすべての省庁の試験機関は移転し、よりよい条件を実現しましたが、予研だけは「交通が不便になる」という特権的理由で反対し、移転計画をつぶしてしまいました。
1979年、厚生省は、新宿区戸山の狭い国有地にあった国立身体障害者リハビリ施設を障害者の抗議を無視して所沢へ移転させ、障害者の「交通の便宜」の権利を奪いました。
その直後、予研は、その跡地を横取りして、そこへの移転を決定しましたが、住民、障害者団体、早稲田大学、新宿区に秘匿していました。
その跡地は、住居専用地域であり、多数住宅、二つの障害者施設、早大文学部、病院、災害時避難地に隣接しており、上記のような危険な施設の設置場所としては、あきらかに不適地でした。
予研は移転先の住民・早大・新宿区にも事前に説明せず、予算を獲得し、設計ができてから、86年7月、近隣住民に発表し、既成事実を押し付けました。
はじめ、住民は日照権問題(それほど隣接している)で話し合いを求めましたが、予研は、問答無用の態度で建設を強行しようとしました。
そこで、住民は予研の態度に疑問をもち、調べてみて、おどろきました。
住民への「説明」では抗生物質等を研究するとあり、病原体実験については、一切、触れませんでしたが、上記のような実態が判明しました。
住民は、予研の「安全性」に疑問をもち、その説明を求め、合意なき移転に反対する運動をはじめました。
質問状への回答・情報公開を拒否し、機動隊で建設を強行
1987年から88年末まで、住民は14篇の公開質問状を、早大も多くの質問状を送りましたが、予研は科学研究機関とは思えない低水準の回答で、その人権無視、環境科学・環境倫理・生命倫理の欠如、「交通の便がよい」というエゴを露呈し、回答不能に陥りました。
理性で説明できなくなったので、予研は、88年12月13日、区議会全会派、地元の町会、早稲田大学、住民の反対を押し切り、機動隊を投入し、住民を力で排除し、早大生30名を逮捕して、建設を強行しました。
この事件は国立研究機関が暴力を住民に加えた恥ずべき汚点として歴史に記録されます。
U 予研(感染研)裁判の経過
なぜ予研(感染研)裁判を提訴したか
この暴挙に対抗して、住民、障害者団体役員、早大教職員ら、128名の原告は「国」(具体的には厚生大臣と予研所長)を被告として、89年3月22日、予研の移転と実験の差し止め請求を東京地裁に提訴しました。
その後、原告数は増大し、200名となりました(高齢者の原告のうちには死去する人もいたので、若干の変動があります)。
私たち、原告が提訴したのは、次の理由によるものです。
1. 生命の権利は自分たちが「抵抗の権利」を行使しなければ守れないからです。
2. 私たちが国家権力の横暴に「泣き寝入り」させられれば、予研は日本最大の病原体実験施設であり、新宿区戸山・早稲田地区は東京で有数の人口密集地ですので、病原体・バイオ施設は、日本中、どこでも、機動隊の暴力を使って、設置できることになるからです
《悪魔の飽食》の「医学者」の弟子たちの《古巣帰り》
予研が建築を強行すると、多数の人骨が発掘されました。
そこは、旧日本軍の細菌戦争部隊であった731部隊のネットワークの総本部「防疫研究室」の跡地だったからです。
予研は、1947年5月21日、米軍命令で、東京大学付属伝染病研究所(伝研)を半分に分け、その敷地に設置されましたが、その際、731部隊ネットワークに協力した《悪魔の飽食》の「医学者」多数が集められました。
したがって、731部隊の「医学者」の体質を継承した予研が「防疫研究室」跡地に戻ったことは、《古巣帰り》だったといえます。
その結果、永く地中に埋められていた人体実験の犠牲者たちの髑髏が日の目をみることになったのです。
92年9月、予研は完成した庁舎に移転を強行し、《古巣》に帰りました。
予研がそのような既成事実を押しつけたので、移転差し止めという要求は実現できなくなりましたが、裁判闘争は病原体等の保管と実験の差し止めという要求でつづいています。
やっぱり移転反対は正しかった
移転以来、今日まで、確認されただけでも実験動物が3回、施設外で発見されました。
しばしば悪臭公害も発生しました。
予研は、常時、生ごみ、プラスチック類を焼却しつづけ、その排煙口のある屋上ペントハウスの青黒い焼成レンガが漂白されていました。
明らかにダイオキシンを含む塩素系物質を人口密集地で大量に排出していました。
職員にとっても、実験施設は狭隘な欠陥施設であることが明らかになり、感染・火災・病原体漏出等の事故の発生が憂慮されています。
膨大な準備書面の提出と証人調べ
私たち、訴訟における原告の方針は、徹底審理を求め、被告の主張にかならず「ボールを投げ返す」ということでした。
1989年から93年までの原告主張を収録した芝田編『バイオ裁判』(晩聲社、1993年)をご覧ください。
原告が被告を圧倒していることがご理解いただけると思います。
99年までに、膨大な準備書面の提出を経て、証人訊問が行われました。
これまで原告側証人として、市川定夫(埼玉大教授)、新井秀雄(予研主任研究官)、本庄重男(予研名誉所員)、天方宏純(新宿区障害者団体連絡協議会事務局長)、富永厚(早大文学部教授会予研対策代表)、芝田進午(原告代表)が病原体・組換えDNA実験の危険性、施設と管理の欠陥、立地・環境条件の不適性、予研の反公共性、バイオ施設への国際的規制の発展と予研=感染研のそれへの違反等について証言しました。
被告側からは北村敬(元予研部長)、山崎修道(予研所長)が証言しましたが、原告の反対尋問をつうじて、予研=感染研の生命倫理と「安全」観念の欠如、施設と管理の杜撰さ、住民・自治体無視の態度が明白になりました。
予研裁判の争点
予研裁判では、原告は次のことを主張しています。
1.予研は、EC(EU)理事会「遺伝子組換え微生物の閉鎖系使用についての指令」(90年)や欧米諸国での法律や判例が規定する環境影響評価義務、査察制度等の国際基準、WHO『病原体実験施設安全対策必携』(2版、93年)、WHO『保健関係実験施設の安全性』(97年)が指示する施設と立地条件の最低安全基準を無視しているから、再移転すべきである。
2.予研は、とくに実験室の排気を周辺住民らに吸わせているが、これはWHO『必携』ならびに予研の学者が従来、主張していた警告に違反している。したがって、予研は排気を出してはならない。
3.予研は、新宿区長・区議会の「住民合意のない実験を止めよ」等の申し入れを履行すべきである。
4.以上の理由に加えて、予研は、条理上、住居専用地域に工場等の設置を禁止した建築基準法、研究所にも環境影響評価を義務づけた神奈川県環境影響評価条例等に違反するので、また阪神大震災の教訓に照らして危険であるので、再移転すべきである。
5.裁判所は、バイオ施設が無法状態にある現状にかんがみ、原告勝訴の判例で法的規制を求めるべきである。
これに対して、被告は次のように主張しています。
1.国際基準といわれるものは国際条約のような拘束力はなく、予研=感染研は独自に解釈し、適用する。
2.予研=感染研のような施設は「絶対安全」であり、どのような場所にも設置できる。予研=感染研は「都市型研究」を行うので、都市が適地である。
3.新宿区長・区議会の申し入れに対しては関知しない。
4.予研=感染研は、いかなる大震災にたいしても「安全」である。
5.したがって、実験を停止せず、再移転しない。
国際査察とそれによる感染研の危険性の露呈、信用の崩壊
予研=感染研裁判の注目すべき特徴は、東京地裁が、原告の提案を認めて、審理の重要な一環として、外国人専門家による感染研の安全性と立地・環境条件についての査察を行わせたことです。
そのような専門家として、原告は、C.コリンズ博士(前述のWHOの二つの規制の出版物の編者)とその同僚、D.ケネディ博士(ともにイギリス人)を推薦しました。 被告は、V.オビアット氏(NIH〔米国立衛生研究所〕の元環境安全部長)とJ.リッチモンド博士(CDC〔米疾病予防センター〕の安全部長)を推薦しました。
査察は、感染研側が査察時間は97年6月18日の1日のみで、双方の説明員各1名で原告側は本庄重男・感染研名誉所員、被告側は倉田毅・感染病理部長が当たり、通訳なし、録音禁止という不当な条件を強要しましたので、原告はやむをえず、法廷での合意としてそれらを受け入れました。
しかし、当日の朝になって、感染研は一方的に撮影をも禁止しました。世界で「もっとも「安全な施設」だと自慢してきた感染研としては、大いに写真を撮ってもらって、内外に宣伝してもらう好機として利用すればよかったのに、なんと自信のない態度だったのでしょう。
また、感染研側の説明員は6名になり、公正・平等の原則が侵害されました。
また、査察日が事前に決定されていたので、感染研は、数週間前から狭隘な実験室から大量のガラクタ類を疎開させていました。
さらに、当日は、職員の大多数を意図的に欠勤させました。いちじるしい狭隘さを隠すためだったのでしょう。
そのような一方的に制限された条件下(その卑劣な実態については本庄重男「バイオ実験の『予研』に国際査察」『週刊金曜日』97年7月25日号、参照)でしたが、原告推薦の査察者による「鑑定書」は、現所在地での感染研は「国際水準以下」で危険であり、人のいない土地に再移転すべきだと判定しました。
他方、感染研推薦のアメリカ人名義の「報告書」は、現所在地での感染研は「安全だ」というものでした。
しかし、98年になって、アメリカ人名義「報告書」の署名が感染研の倉田毅部長によって偽造されたもので、「報告書」自体も感染研によって作成・印刷されたものだったことが判明しました(長谷川煕「国立感染研が米国人署名偽造」『アエラ』98年9月7日号、私の編集による連載「感染研の国際査察」『技術と人間』97年11月号から99年3月号までを参照)。
政府機関、しかも「学術機関」が裁判所、原告、世論、学界をこのように欺いていたのです。裁判史上・科学史上、前例のないスキャンダルです。予研=感染研とは、この程度の機関であるにすぎないのです。
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