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リベラルの定義もいろいろあるようだが、
ロールズは、以下の三つの特徴がリベラリズムのコアを構成すると考えたそうである。
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一、特定の基本的諸権利、諸自由、そして諸機会(立憲民主主義制度に馴染みの類の)を規定する。
二、かかる権利、自由、そして機会に特別の優位性を賦与する。とりわけ全体的な善や卓越主義的な価値の要求に対して。
三、すべての市民に対して、彼らの基本的な自由と機会を有効に活用するのに十分な、汎用の手段を約束する措置を是認する
(渡辺幹雄「ロールズ正義論の行方 その全体系の批判的考察(増補新装版)」(春秋社、2000年) p420より引用)
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ロールズのリベラリズム観を受け入れるとすれば、今問題になっている教育基本法改悪も、国民投票法案も、憲法改悪も、もちろん共謀罪も、リベラルの立場からすれば受け入れられないはず。
であるから、これらの悪法、改悪について、リベラルや、潜在的なリベラルの注意を呼び覚ますことができれば、事態は大きく変わると思われる。
また、リベラル以外の人たちが、市民の基本的人権とか自由を犠牲にしてでも国家の自由や国家への忠誠を重視したがっているのかも、私には疑問である。
どんな社会を築くにしても(弱肉強食の社会にしろ、共生型の社会を築くにしろ)、基本的人権とか自由というものに対する尊重がなければ、一般市民が望むような社会は作れないと思う。
一般市民の人権や自由が大事にされて初めて、人々は自由に意見を提示することができる。
自由に意見を述べられる環境を作って初めて、民主主義が本来の機能を発揮し、よりよい社会が作っていけるのではないか。
だから、今は、他の点についての立場の違いは脇に置いて連携し、政府の各種改悪(=国民を不幸にする政策への変更)に対しはっきりNOを突きつけていかなければならないと思う。
同時に、政府に対しては、現行憲法及び教育基本法の精神のより忠実な実践を求めていくべきだと思う。
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投稿者 heart 日時 2006 年 11 月 02 日 01:26:30: QS3iy8SiOaheU