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(回答先: 創価学会はもはや宗教法人ではないーそして脱税 投稿者 クビーラ 日時 2006 年 8 月 27 日 10:32:29)
創価学会の選挙運動(公明党支援や自民党支援)などの行為は宗教法人法第81条の「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」にあたるのではないでしょうか?
(解散命令)第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
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2.第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
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第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1.礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2.前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体(境内建物及び境内地の定義)
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3.当該宗教法人が第2条第1号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたつてその施設を備えないこと。
4.1年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
5.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。3 第1項の規定による裁判は、理由を附した決定をもつてする。4 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。5 宗教法人又は第1項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官は、同項の規定による裁判に対し、即時抗告をすることができる。抗告は、執行停止の効力を生ずる。6 裁判所は、第1項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在他の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。7 前5項に規定するものを除く外、第1項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法の定めるところによる。
宗教法人法
http://www.houko.com/00/01/S26/126.HTM
【目次(章)・(条)】第1章 総 則 (第1条〜第11条)
第2章 設 立 (第12条〜第17条)
第3章 管 理 (第18条〜第25条)
第4章 規則の変更 (第26条〜第31条)
第5章 合 併 (第32条〜第42条)
第6章 解 散 (第43条〜第51条)
第7章 登 記 (第52条〜第70条)
第8章 宗教法人審議会 (第71条〜第77条)
第9章 補 則 (第78条〜第87条の2)
第10章 罰 則 (第88条〜第89条)
昭和26・4・3・法律126号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・12・15・法律134号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=2年6月内)
最初第1章 総 則(この法律の目的)
第1条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。2 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1.礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2.前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体(境内建物及び境内地の定義)
第3条 この法律において「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
1.本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
2.前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
3.参道として用いられる土地
4.宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
5.庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
6.歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
7.前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地(法人格)第4条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。2 この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をいう。(所轄庁)第5条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。2 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
1.他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
2.前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
3.前2号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人《改正》平11法160(公益事業その他の事業)第6条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。(宗教法人の住所)第7条 宗教法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。(登記の効力)第8条 宗教法人は、第7章第1節の規定により登記しなければならない事項については、登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。(登記に関する届出)第9条 宗教法人は、第7章の規定による登記(所籍庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。《改正》平16法124(宗教法人の能力)第10条 宗教法人は、法令の規定に従い、規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。(宗教法人の責任)第11条 宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。2 宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。最初第2章 設 立(設立の手続)第12条 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
5.代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
6.前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
7.第6条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第2項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
8.基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第23条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
9.規則の変更に関する事項
10.解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
11.公告の方法
12.第5号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
13.前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項2 宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。3 宗教法人を設立しようとする者は、第13条の規定による認証申請の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。(規則の認証の申請)第13条 前条第1項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書及び規則2通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
1.当該団体が宗教団体であることを証する書類
2.前条第3項の規定による公告をしたことを証する書類
3.認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
4.代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書(規則の認証)第14条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
1.当該団体が宗教団体であること。
2.当該規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
3.当該設立の手続が第12条の規定に従つてなされていること。2 所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。3 第1項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。《改正》平11法1604 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から3月以内に、第1項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。5 所轄庁は、第1項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し第12条第1項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならない。(成立の時期)第15条 宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。 第16条及び第17条 削除最初第3章 管 理(代表役員及び責任役人)第18条 宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。2 代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。3 代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。4 責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。5 代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。6 代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。(事務の決定)第19条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各〃平等とする。(代務者)第20条 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。
1.代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
2.代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて3月以上その職務を行うことができないとき。2 代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。(仮代表役員及び仮責任役員)第21条 代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなつたときは、規則で定めるところにより、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。3 仮代表役員は、第1項に規定する事項について当該代表役員に代つてその職務を行い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則で定めるところにより、当該責任役員に代つてその職務を行う。(役員の欠格)第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者《改正》平11法151(財産処分等の公告)第23条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第3号から第5号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第5号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
1.不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
2.借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
3.主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
4.境内地の著しい模様替をすること。
5.主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第2条に規定する目的以外の目的のために供すること。(行為の無効)第24条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)第25条 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。2 宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
1.規則及び認証書
2.役員名簿
3.財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
4.境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
5.責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
6.第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まて及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。5 所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。最初第4章 規則の変更(規則の変更の手続)第26条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で淀めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、第27条の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には第27条の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しようとする宗教団体に対しその旨を通知しなければならない。4 宗教団体は、その包括する宗教法人の当該宗教団体との被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続が前3項の規定に違反すると認めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができる。《改正》平11法160(規則の変更の認証の申請)第27条 宗教法人は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類2通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
1.規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
2.規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第2項の規定による公告をし、及び同条第3項の規定による承認を受けたことを証する書類
3.規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第2項の規定による公告及び同条第3項の規定による通知をしたことを証する書類(規則の変更の認証)第28条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事実が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
1.その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
2.その変更の手続が第26条の規定に従つてなされていること。2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。 第29条 削除(規則の変更の時期)第30条 宗教法人の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。(合併に伴う場合の特例)第31条 合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第5章の定めるところによる。最初第5章 合 併(合併)第32条 2以上の宗教法人は、合併して一の宗教法人となることができる。(合併の手続)第33条 宗教法人は、合併しようとするときは、第34条から第37条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。 第34条 宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。2 合併しようとする宗教法人は、前項の規定による公告をした日から2週間以内に、財産目録及び第6条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。3 合併しようとする宗教法人は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。4 合併しようとする宗教法人は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べたときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。《改正》平9法72
《改正》平16法154 第35条 合併に因つて一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。2 合併に因つて宗教法人を設立しようとする場合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は、共同して第12条第1項及び第2項の規定に準じ規則を作成しなければならない。3 前項に規定する各宗教法人が選任した者は、第38条第1項の規定による認証申請の少くとも2月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を第12条第2項に規定する方法により公告しなければならない。 第36条 第26条第1項後段及び第2項から第4項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
1.第1項後段中「当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは「当該関係の廃止に係る規則の変更その他当該関係の廃止」
2.第2項中「第27条」とあるのは「第38条第1項」、「当該規則の変更の案」とあるのは「被包括関係の設定又は廃止に関する事項」
3.第3項中「第27条」とあるのは「第38条第1項」、「前項」とあるのは「第34条第1項」
4.第4項中「被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、「前3項」とあるのは「第34条から第37条まで」 第37条 合併に伴い第35条第3項又は前条において準用する第26条第2項の規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、第34条第1項の規定による公告とあわせてすることを妨げない。この場合において、第35条第3項の規定による公告を他の公告とあわせてするときは、合併しようとする宗教法人と同項に規定する各宗教法人が選任した者とが共同して当該公告をするものとする。(合併の認証の申請)第38条 宗教法人は、第33条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第35条第1項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類2通に、同条第2項の規定に該当する場合にはその規則2通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
1.合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第19条の規定による手続)を経たことを証する書類
2.第34条第1項の規定による公告をしたことを証する書類
3.第34条第2項から第4項までの規定による手続を経たことを証する書類
4.第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には、同条第1項又は第2項の規定による手続を経たことを証する書類
5.第35条第2項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類
6.第35条第3項又は第36条において準用する第26条第2項の規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類
7.合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、第36条において準用する第26条第3項の規定による承認を受け、又は同項の規定による通知をしたことを証する書類2 前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて成立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。(合併の認証)第39条 所轄庁は、前条第1項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事実が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。
1.当該合併の手続が第34条から第37条までの規定に従つてなされていること。
2.当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項又は規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
3.当該合併が第35条第2項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が第35条第1項又は第2項の規定に該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類又は規則」と読み替えるものとする。3 第1項又は前項において準用する第14条第4項の規定による宗教法人に対する所轄庁の通知及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人のうちの一に対してすれば足りる。 第40条 削除(合併の時期)第41条 宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第57条の規定による登記をすることに因つてその効力を生ずる。(合併の効果)第42条 合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第6条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。最初第6章 解 散(解散の事由)第43条 宗教法人は、任意に解散することができる。2 宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。
1.規則で定める解散事由の発生
2.合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く。)
3.破産手続開始の決定
4.第80条第1項の規定による所轄庁の認証の取消し
5.第81条第1項の規定による裁判所の解散命令
6.宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡《改正》平16法0763 宗教法人は、前項第3号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。(任意解散の手続)第44条 宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、第2項及び第3項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。2 宗教法人は、前条第1項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から2月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。3 宗教法人は、信者その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。(任意解散の認証の申請)第45条 宗教法人は、前条第1項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
1.解散の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第19条の規定による手続)を経たことを証する書類
2.前条第2項の規定による公告をしたことを証する書類(任意解散の認証)第46条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第44条の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第14条第1項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。2 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「認証書及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証書」と読み替えるものとする。 第47条 削除(任意解散の時期)第48条 宗教法人の第43条第1項の規定による解散は、当該解散に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。(清算人)第49条 宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、規則に別段の定めがある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。《改正》平16法0762 宗教法人が第43条第2項第4号又は第5号に掲げる事由に因つて解散したときは、裁判所は、前項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。3 第22条の規定は、宗教法人の清算人に準用する。4 宗教法人の責任役員及びその代務者は、規則に別段の定がなければ、宗教法人の解散に因つて退任するものとする。宗教法人の代表役員又はその代務者で清算人とならなかつたものについても、また同様とする。5 第2項の規定に該当するときは、宗教法人の代表役員、責任役員及び代務者は、前項の規定にかかわらず、当該解散に因つて退任するものとする。(残余財産の処分)第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産の場合を除く外、規則で定めるところによる。2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。(民法及び非訟事件手続法の準用)第51条 民法(明治29年法律第89号)第70条、第73条、第75条、第76条及び第78条から第82条まで並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項及び第36条から第40条までの規定(法人の解散及び清算)は、宗教法人の解散及び清算に準用する。この場合において、民法第70条第1項中「理事」とあるのは「代表役員若しくはその代務者」と、同条第2項中「理事」とあるのは「代表役員又はその代務者」と、同法第75条中「前条」とあるのは「宗教法人法第49条第1項」と読み替えるものとする。《改正》平16法147
《改正》平17法0872 宗教法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。《追加》平17法0873 前項に規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。《追加》平17法087最初第7章 登 記
第1節 宗教法人の登記 (第52条〜第65条)
第2節 礼拝用建物及び敷地の登記 (第66条〜第70条)
最初・第7章第1節 宗教法人の登記(設立の登記)第52条 宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.目的(第6条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
2.名称
3.事務所の所在場所
4.当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
5.基本財産がある場合には、その総額
6.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
7.規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第23条第1号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
8.規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
9.公告の方法《改正》平17法0873 宗教法人は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。(従たる事務所の新設の登記)第53条 宗教法人の成立後新たに従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。2 宗教法人の成立後主たる事務所又は従たる事務所の所在地の登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。(事務所の移転の登記)第54条 宗教法人が主たる事務所を移転したときは、2週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第52条第2項各号に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に同項各号に掲げる事項を登記しなければならない。2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。(変更の登記)第55条 第52条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。(職務執行停止の仮処分等の登記)第56条 代表役員若しくはその代務者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。《改正》平17法087(合併の登記)第57条 宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認定書の交付を受けた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、合併後存続する宗教法人については変更の登記を、合併に因つて解散する宗教法人については解散の登記を、合併に因つて設立する宗教法人については第52条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。(解散の登記)第58条 宗教法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第43条第1項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第2項各号に掲げる事由による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をしなければならない。《改正》平16法076 第59条 削除(清算結了の登記)第60条 宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。(管轄登記所及び登記簿)第61条 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。《改正》平11法1602 各登記所に宗教法人登記簿を備える。 第62条 削除(登記申請書の添附書類)第63条 設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本及び代表権を有する者の資格を証する書類を添えなければならない。2 従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、その登記の事由を証する書類を添えなければならない。但し、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。3 解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添えなければならない。4 合併による改正又は変更の登記の申請書には、第1項又は第2項に掲げる書類のほか、第34条第3項及び第4項の規定による手続を経たことを証する書類並びに合併によつて解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添えなければならない。《改正》平16法1245 この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、前各項に掲げる書類の外、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添えなければならない。 第64条 削除《削除》平17法087(商業登記法の準用)第65条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第26条、第27条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第47条第1項、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「宗教法人法第52条第2項各号」と、同法第53条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において宗教法人法第52条第2項各号に掲げる事項を登記する場合には」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第49条第1項の規定による清算人」と読み替えるものとする。《全改》平17法087最初・第7章第2節 礼拝用建物及び敷地の登記(登記)第66条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する産物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。2 敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。(登記の申請)第67条 前条第1項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。《全改》平16法124(登記事項)第68条 登記官は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。《改正》平16法124 《1項削除》平16法124(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)第69条 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。2 登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。(所有権の移転に因る登記の抹消)第70条 登記官は、第68条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。2 前条第2項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。3 前2項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。最初第8章 宗教法人審議会(設置及び所掌事務)第71条 文部科学省に宗教法人審議会を置く。《改正》平11法1022 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。《全改》平11法1023 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。《追加》平11法1024 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。(委員)第72条 宗教法人審議会は、10人以上20人以内の委員で組織する。2 委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。《改正》平11法102(任期)第73条 委員の任期は、2年とする。2 委員は、再任されることができる。(会長)第74条 宗教法人審議会に会長を置く。2 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。《改正》平11法1023 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。(委員の費用弁償)第75条 委員は、非常勤とする。2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。《改正》平11法102 第76条 削除(運営の細目)第77条 この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。《改正》平11法102最初第9章 補 則(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)第78条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。2 前項の規定に違反してした行為は、規効とする。3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。(報告及び質問)第78条の2 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
1.当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があること。
2.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていること。
3.当該不教法人について第81条第1項第1号から第4号までの一に該当する事由があること。2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。《改正》平11法1603 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。《改正》平11法1604 所轄庁は、第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。5 第1項の規定により質問する当該議員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。6 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(公益事業以外の事業の停止命令)第79条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、1年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。2 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。3 所轄庁は、第1項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。4 前条第2項の規定は、第1項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。(認証の取消し)第80条 所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事実が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から1年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。2 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。3 宗教法人について第1項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。4 第1項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第20条第3項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を3人までに制限することができる。5 第78条の2第2項の規定は、第1項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。6 所轄庁は、第1項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。7 第1項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第27条第2項の規定は、適用しない。(不服申立ての手続における諮問等)第80条の2 第14条第1項、第28条第1項、第39条第1項若しくは第46条第1項の規定による認証に関する決定、第79条第1項の規定による事業の停止の命令又は前条第1項の規定による認証の取消しについての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異議申立てを却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後にしなければならない。2 前項の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、当該審査請求又は異議申立てがあつた日から4月以内にしなければならない。(解散命令)第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
2.第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は1年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
3.当該宗教法人が第2条第1号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後2年以上にわたつてその施設を備えないこと。
4.1年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
5.第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から1年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。3 第1項の規定による裁判は、理由を附した決定をもつてする。4 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。5 宗教法人又は第1項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官は、同項の規定による裁判に対し、即時抗告をすることができる。抗告は、執行停止の効力を生ずる。6 裁判所は、第1項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在他の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。7 前5項に規定するものを除く外、第1項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法の定めるところによる。(随伴者に対する意見を述べる機会の供与)第82条 文部科学大臣及び都道府県知事は、この法律の規定による認証に関し宗教法人の代表者若しくは代理人若しくは第12条第1項の規定による認証を受けようとする者若しくはその代理人が意見を述べる場合又は第79条第1項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合においては、これらの者のほか、助言者、弁護人等としてこれらの者に随伴した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、必要があると認めたときは、その意見を述べる機会を与える随伴者の数を3人までに制限することができる。《改正》平11法160(礼拝用建物等の差押禁止)第83条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産手続開始の決定があつた場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない。《改正》平16法076(宗教上の特性及び慣習の尊重)第84条 国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。(解釈規定)第85条 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。《改正》平11法160 第86条 この法律のいかなる規定も、宗教団体が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。(不服申立てと訴訟との関係)第87条 第80条の2第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。(事務の区分)第87条の2 第9条、第14条第1項、第2項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条第4項(第36条において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第39条第1項、第43条第3項、第46条第1項、第49条第2項、第51条第2項及び第3項、第78条の2第1項及び第2項(第79条第4項及び第80条第5項において準用する場合を含む。)、第79条第1項から第3項まで、第80条第1項から第3項まで及び第6項、第81条第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。《追加》平11法087
《改正》平17法087最初第10章 罰 則 第88条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、10万円以下の過料に処する。
1.所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証(第12条第1項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
2.第9条又は第43条第3項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
3.第23条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
4.第25条第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第2項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。
5.第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。
6.第51条第1項において準用する民法第70条第2項又は第81条第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
7.第51条第1項において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
8.第51条第1項において準用する民法第82条第2項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
9.第7章第1節の規定による登記をすることを怠つたとき。
10.第78条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
11.第79条第1項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。《改正》平16法076
《改正》平17法087 第89条 宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付して第12条第1項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、10万円以下の過料に処する。《改正》平17法087