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(回答先: ポツダム宣言は、そんな条例の発布をすると述べていません 投稿者 西岡昌紀 日時 2006 年 5 月 14 日 21:48:08)
なんで宣言に「条例の発布」をいれにゃならんのだろうか?過去にそんな事例があるのかしら? (苦笑)
ポツダム宣言の該当条項はこれですか?
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人」と書いてありますな。
一切の戦争犯罪です。
指導者であれ、実行者であれ、関係ありませんな。
したがって、下記は間違いです。
>ポツダム宣言は、「我ラノ俘虜ヲ・・」云々の条項で、捕虜虐待責任者を
>必ず含む形で戦争責任者を処罰する事を求めて居るだけです。それ以上の
>事は何も書いていません。
法廷が開かれてから、「自分は、宣言の規定する戦犯ではない」と言えばよいことであり、法廷設置の可否ではありませぬ。