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(回答先: Re: で、法廷開設の実定法は何なのですか?>マッカーサーの法廷で争えばいいでしょう 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 5 月 14 日 21:03:30)
ポツダム宣言は、「我ラノ俘虜ヲ・・」云々の条項で、捕虜虐待責任者を
必ず含む形で戦争責任者を処罰する事を求めて居るだけです。それ以上の
事は何も書いていません。
占領軍司令官が出した条例によって政府指導者を裁く事とは、ポツダム
宣言には一言も記されていません。
日本側は、戦争責任者を処罰しないなどとは一言も言って居なかったし、
東條らを逮捕する事を拒否していた訳でも有りません。それで、東條らを
逮捕する場合は、日本側が同行する事を条件に、逮捕する事自体には異議を
唱えて居ませんでした。それにも関わらず、GHQは、日本側に無通告で
東條らを逮捕しましたが、ここからして、既に日米間の同意を破っており、
違法です。
そして、戦争責任者への処罰は、日本がポツダム宣言を受託した1945年
8月10日の時点での実定国際法によってその処罰は行なわれるべきなので
すから、この時点で実定法に無い「平和に対する罪」や「人道に対する罪」
で日本人を裁く事は、日本側がポツダム宣言受託時に約束した事ではなく、
連合国側(アメリカ側)のポツダム宣言違反です。
ですから、繰り返して言いますが、マッカーサーの条例によって法廷を
開設した事自体が、ポツダム宣言に違反して居ます。
人を裁くには、刑法だけでは不十分で、刑事訴訟法に定められた手続きを
取る事が必要でしょう。その国内法で言えば刑事訴訟法に当たる手続きが
滅茶苦茶なのが、東京裁判の特質です。
西岡昌紀
http://blogs.yahoo.co.jp/nishiokamasanori/