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(回答先: Re: 勘違いです。失礼>それでも、韓国はサンフランシスコ条約に拘束されないと思います 投稿者 Kotetu 日時 2006 年 4 月 28 日 00:45:04)
第二条【領土権の放棄】
(a)
日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第四条【財産】
第九条【漁業協定】
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第十二条【通商航海条約】
第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html
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朝鮮は連合国ではありませんが、サンフランシスコ条約第21条と第2条a項の規定により独立を承認され、領土も規定されると考えられます。
また、台湾・千島列島・南樺太・新南諸島(南沙諸島のこと)及び西沙諸島の帰属が明記されていないことも重要であり、台湾海峡問題や南沙諸島の領土問題の原因の一つになっています。アングロサクソンが東アジアにたくさんの地雷を仕掛けたと言うことです。また、条文を素直に読むと北方領土問題に関する日本の立場の弱さが分かります。1956年の日本とソ連の国境確定交渉は、「2島返還で国境を確定したら沖縄を返還しないぞ」というダレス米国国務長官の恫喝により中断したままです。北方領土問題はここに端を発しています。