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(回答先: 国立のマンション訴訟、住民側の敗訴が確定 最高裁判決(朝日新聞)【景観利益という考え方は認める】 投稿者 gataro 日時 2006 年 4 月 01 日 09:28:32)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060330i214.htm?from=main2
東京都国立市の高層マンション(14階建て、高さ約44メートル)を巡り、周辺住民49人などが、建築主の明和地所(渋谷区)などを相手に、「並木道の景観が破壊された」として建物の一部撤去を求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であった。
甲斐中辰夫裁判長は、「良好な風景として歴史的・文化的環境を形成している都市景観は客観的な価値があり、住民がその景観を日常的に享受する利益(景観利益)は法的保護に値する」との初判断を示した。
今回のケースについても、「街路樹と街並みの調和がとれている」と述べ、原告に景観利益があることを認めたが、問題のマンション建設が違法な利益侵害とまでは言えないとして、請求棄却の2審・東京高裁判決を支持して上告を棄却、住民側敗訴が確定した。
最高裁が景観利益を認めたことで、各地で景観侵害を訴える住民が、司法に救済を求める道が開かれた。
判決は、景観利益が違法に侵害されたと言えるのは、<1>刑罰法規や行政法規に違反している<2>公序良俗違反に当たる――など、社会的に許されない侵害行為があった場合に限るという基準も示した。その上で、問題のマンションについては、「建設当時の行政法規などに違反しておらず、容積と高さを除けば景観の調和を乱すような点は認められないから、社会的に許されないとまでは言えない」とし、違法性を否定した。
(2006年3月30日21時53分 読売新聞)