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(回答先: 建築基準法:建物の「完了検査」3割未実施 国交省調査 「毎日新聞」 投稿者 怪傑 日時 2005 年 12 月 22 日 18:18:19)
>工事完了後4日以内に自治体の建築主事か指定確認検査機関に申請する。建築確認時の図面や
>構造計算書をもとに現地調査し、建ぺい率や容積率、外壁材や窓ガラスなどが規定通りかがチェ
>ックされ、適合していれば検査済証が交付される。提出書類の中には、工事途中の現場写真も含
>まれ、鉄筋の数や太さのチェックも可能だ。
法律には法律書(六法全書)には謳ってあっても、現実には通用していない条文が
多いという。(一説には約9割。) 「読めこれを。法律ではこうなっているぞ。」と
言っても、刑法、道路交通法であれば警察が、労働法であれば労働基準局が、今問題に
なっている建築基準法であれば県など地方自治体や国土交通省が「遵法の要あり。」と
判断しなければ、違法状態は放置され、それは合法扱いである。スピード規制や一時停止
違反、まもっているのは1割以下だろう。鉄道の踏切で一時停止をして車はどのくらいあ
るか。昔数えたことがあるが、20台に一台程度だったと記憶している。(警察にはこれを
検挙して反則金を科す権限が与えられている。共産党員は気をつけよう。)
私は自分が直接建設に関わった住宅・集合住宅が5件ほどあるが、「完了検査」が行われた
ことは一度もない。市の検査は必ずあるが、居住部分の面積を測るだけである。規模が大きく
て火災報知器を備える集合住宅では消防署の検査が必ずある。「建築基準法にある「完了検査」
をしてください。」と、どこに頼んでもやってはくれない。私の自宅は設計も工事も手抜きだ
らけ、明らかに建築基準法に違反する建築物であった。県の建築主事に「私を建築基準法違反で
逮捕してください。」と言っても、全く相手にされなかった。
この投稿にあるような記事を書いた方々には自宅を建てた方もいるだろうに。自分は「完了検査」
をしたのか。問題が起きてから(話題になってから)死んでいる法律の条文を持ち出すのもおかし
な話だ。警察が微罪(誰でもが違法感覚なく行っている法律違反)で特定の者を逮捕する手口に
通じる。