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(回答先: 教育権は子と親にある 投稿者 東の空 日時 2005 年 10 月 15 日 06:08:21)
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http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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(1)人が「他者を教育する権利」は人権ではない。
(2)人には「その能力に応じて教育を受ける権利」がある。これは人権=人が人であるが故に法的に保護されるべき利益=である。
(3)子供にも「その能力に応じて教育を受ける権利(人権)」がある。
(4)親には、子供の人権を実現すべき《義務》がある。
(4−1)親には、「子供の能力に応じた教育」を子供に受けさせる《義務》がある。国や私学などが提供する、「子供の能力に応じた教育」を子供に受けさせる《義務》がある。
(4−2)親には、自ら、「子供の能力に応じた教育」を行う《義務》がある。
(4−3)親には、子供が「子供の能力に応じた教育」を受けられない状況にある場合には、子供を代理して、「子供の能力に応じた教育」を受ける権利を主張する《義務》がある。