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(回答先: 反戦ビラ判決 何と息苦しい世の中か (東京新聞) 投稿者 彗星 日時 2005 年 12 月 10 日 08:12:58)
http://ratio.sakura.ne.jp/archives/2005/12/09193616.php から引用。
市民運動家が、立川市内の自衛隊官舎にビラを配布したことを「住居侵入」とした事件で、東京高裁が、一審の無罪判決を破棄して、罰金刑の有罪判決。
一般論としては、「表現の自由」を理由にして他人の住居や敷地内に立ち入ってよいという訳にはいかないというのは言うまでもないこと。しかし、禁止の張り札をしているとはいっても、日常的にピンクチラシその他商売向けのチラシが配られていても放置されている状態で、なぜ、イラク派兵反対のビラ配布だけが住居侵入罪として「軽微ではない」とされるのか。
検察は、住民の平穏が侵害されたというが、別に各戸を回って、直接、官舎住人に抗議活動をおこなった訳でもなく、新聞配達員や宅配業者、それに商業チラシ配布などで、通常、外部の人間が立ち入っているのと同じように立ち入っただけで、なぜ、それが平穏の侵害になるのか。その点の具体的な立証が必要だ。
それから、もう1つ。自衛隊官舎に自衛隊のイラク派遣反対のビラをまくのは「いやがらせだ」というけれど、感謝(原文のママ)には自衛隊員以外だって生活している。自衛隊員の家族だからといって、イラク派遣に賛成だとは限らない。ビラを受け取るか受け取らないかを決める権利は、個々人が持つものであって、それを管理者が一律に排除するのは、国民の「ビラを受け取る自由」を侵害するものである。
立川反戦ビラ配布 市民運動3人に逆転有罪(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051209/eve_____sya_____000.shtml
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