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(回答先: 自民新憲法:改憲が現実味…さまざまな意見交錯 [毎日新聞] 投稿者 あっしら 日時 2005 年 10 月 29 日 03:47:50)
2005年10月29日(土)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-10-29/2005102901_01_1.html
【9条変え 「自衛軍」】 自民が改憲草案
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自民党は二十八日、新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)の全体会議と政調審議会、総務会を相次いで開き、党の「新憲法草案」を決定しました。結党五十年に向けて作業していたもの。政権党が初めて全条項にわたる改憲案をまとめたことで、憲法改悪の動きは新たな段階に入りました。
■侵略の反省(前文)と戦力不保持(2項)削除
改憲案は、前文から「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」とした文言を削除し、侵略戦争の反省や平和的生存権の規定を消し去っています。一方で、国民に「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務」を求めています。また、「自主憲法」であることを強調する一方、「象徴天皇制は、これを維持する」としています。
改憲案の最大の狙いである九条については、「戦争放棄」の一項はそのままにしたものの、「戦力不保持」と「交戦権否認」を定めた二項を削除し、海外での武力行使に対する「歯止め」をはずしました。そのうえで「九条の二」を新設し、「自衛軍の保持」を明記。自衛軍の活動として、「国際協調」のための活動、「公の秩序維持」の活動などをあげ、海外派兵を可能にしています。司法の項目で、軍隊の規律維持や逃亡兵を処罰するのに必要な軍事裁判所の設置を規定しています。
国民の自由と権利には、「公益及び公の秩序に反しないように…行使する責務」を負わせ、基本的人権を規制。国や地方公共団体の宗教的行為については、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」を超えなければ容認する規定に変更され、首相の靖国神社参拝を容認する内容となっています。
憲法改正については、国会の発議要件を衆参それぞれ過半数(現行三分の二以上)の賛成とするなど緩和。今後の改定を容易にしています。
■自民党「新憲法草案」のポイント
◆前文から侵略戦争への反省、平和的生存権を削除、「国・社会」支え守る責務
◆戦力不保持と交戦権否認の九条二項を削除し、自衛軍の保持、軍事裁判所の設置を明記
◆自衛軍は自衛のほか「国際的に協調して行われる活動」に参加
◆「公益」「公の秩序」で人権を制約
◆国民のプライバシー、知る権利、環境権などは政府の努力規定にとどまるなど不明確な内容
◆政党規制の根拠となる政党条項を新設
◆憲法改正の要件を緩和し、段階的連続改憲を目指す内容
■改憲反対の国民多数派めざす
【上田党闘争本部長が談話】
日本共産党の上田耕一郎憲法改悪反対闘争本部長は二十八日、自民党の新憲法草案について次の談話を発表しました。
自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)は二十八日、十一月の立党五十周年党大会に発表する「新憲法草案」を発表した。
わが党は第三回中央委員会総会で「日本をアメリカいいなりに『海外で戦争をする国』につくりかえることにある」と改憲策動の真の目的を明らかにしたが、草案はまさに米国の単独行動主義にもとづく戦争に参戦させるための全条文にわたる大改悪にほかならない。
それは「前文」と改悪の核心である九条の条文の中身をみれば明白である。
「前文」は現行の憲法前文の高い格調と深い内容のすべてを失わせており、とくに「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする」決意は完全になくなってしまった。
九条一項の『戦争の放棄』は現行のままとされたが、『戦力保持の禁止』と『交戦権の否認』を規定した九条二項を削除し、「自衛軍の保持」を明記した。
これにより志位和夫委員長が今年の五月三日にひらかれた「二〇〇五年5・3実行委員会」主催の憲法集会で、内閣法制局長官の答弁を引用して指摘したように、「三つのこと―海外派兵、集団的自衛権の行使、国連軍への参加」が可能となる。
まさに「戦争をしない国」から地球上どこででも「戦争をする国」への重大な変質である。
また、前文で「日本国民は、国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有」と愛国心を強調、十二条では「公共の福祉」のかわりに「公益及び公の秩序」を「国民の責務」として押しつけるなど、近代立憲主義を否定する驚くべき反動的草案である。
憲法改悪反対の国民多数派を結集するためにも、この反動的な草案の暴露と追及は、早急に求められる喫緊の課題である。
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