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(回答先: 総選挙の勝ちを決めた小泉流プレゼン術(オールアバウト) 投稿者 スタン反戦 日時 2005 年 10 月 25 日 11:19:56)
今回の不純一郎の自爆テロ解散は7条解散とされている。ところで7条は解散手続きの一部を明記しているに過ぎず、解散権の所在は本条文からは不明だ。しかし、解釈上は、これが内閣にあるとされている。だが問題はさらにある。解散の理由だ。これも条文にあるのは内閣が不信任された場合のみである。しかし、これに限定されないとの解釈が定説だ。では、内閣は(総理にあらず)、無条件で解散できるのか?今回のテロ解散のように、、だ。これは、否定されている(定説)。当然である。憲法は、何よりも政府の権力を制限するもの(規範)だからだ。この権力制限は、明文があればそれによるが、なければ憲法の精神(趣旨・狙い)に照らして解釈により定められることになる。
今回の自爆テロ解散は、単なる一改正法案を、議会で否決されたからとして、民意に問うとして、首相がやったものだ(内閣がやったものとは見えない)。このやり方は、憲法が認めるものか?憲法が名文で認める民意を問うやり方は、唯一憲法改正の場合だ。
これ以外の場合は、上記のように解釈でその当否を見極めるべきことになる。私見では、否である。理由は、@明文がないA明文の議会制に反するB憲法の精神である間接民主制に反する、だ。
このような違憲論が憲法学者、野党(特に共産党)からでないのがこれまた不思議である。
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