(回答先: 公約である靖国参拝は職務(公的参拝) 投稿者 ワヤクチャ 日時 2005 年 10 月 02 日 22:51:04)
名目的賠償を認めなければ、国に上告する余地がなくなり、原告が上告しなければ「小泉首相の靖国参拝は違憲」の判断が確定する、との読みが働いての大阪高裁判決だったような気もするのだが…。
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