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下記ブログにおいて小泉の靖国参拝違憲の妥当性を主張しました。
http://ameblo.jp/le-quatorze-juillet/entry-10004789069.html
2つの靖国訴訟
テーマ:その他
先週、首相の靖国参拝をめぐる訴訟で、2つの高裁判決が出ました。
「首相の靖国参拝は私的行為」 千葉の住民の控訴棄却
http://www.asahi.com/national/update/0929/TKY200509290217.html
>高裁は「神社への往復に限れば職務に関連した行為といえるとしても、参拝した一連の行為が全体として職務として行われたとまではいえない」と述べた。
なんじゃそりゃ? という屁理屈で、「棄却」派からも評判が悪いようですが、
この判決の味噌は、「公式参拝なら違憲」と言っていることでしょう。
最高裁に行けば屁理屈の部分は破られ、後者はそのまま認められるのではないか? とすら思えます。
この判決、その昔、最高裁総務局長から新潟家裁所長に飛ばされた浜野氏が裁判長、
東京地裁裁判長や最高裁行政調査官室時代に、一部で「放屁」(あれ?字が違うかも)とも呼ばれたT氏が
右陪席のようです。
合議の過程が知りたいですね。
「首相の靖国参拝は違憲」大阪高裁判決、賠償は認めず
http://www.asahi.com/national/update/0930/TKY200509300136.html
浜野氏と同期(23期)の大谷氏が裁判長です。
まあ論理としては自然なのですが、過日の大法廷判決にならって(?)、名目的賠償を思い切って認める勇気はなかったようですね。
例によって「蛇足」批判が相次いでいます。
原告側は是非上告してもらいたいものです。
与党からは「最高裁で判断を早くしてもらいたい」という声もあるようですね。
私も、最高裁で判断を早くしてもらいたいと思います。
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コメント
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■公約の実行は職務では無いのでしょうか?
小泉は靖国参拝を公約にしました。有権者はその公約を信じて小泉に投票しました。
公約の実行は国民に約束した職務の遂行と言えないでしょうか?
これが職務で無いのであれば国会議員は公約に掲げた事を守る義務は無いという事になりませんか?
国民主権はどこにあるのでしょうか?
wayakucha (2005-10-02 22:47:58)
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