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(回答先: 【司法権力にはすでに創価学会ウィルスが浸透している】 【関連】 自らの誤り口閉ざす 『開かれた司法』逆行 【東京新聞】 投稿者 愚民党 日時 2006 年 2 月 10 日 09:26:48)
横浜事件 再審「免訴」 地裁判決「検察側の公訴権消滅」
戦時下の言論弾圧とされる「横浜事件」の再審判決公判が九日、横浜地裁であり、治安維持法違反罪の有罪が確定した元被告五人(いずれも故人)について、松尾昭一裁判長は有罪か無罪かを判断をしない「免訴」を言い渡した。弁護団は控訴する方針。松尾裁判長は判決理由で、「治安維持法の廃止と大赦により公訴権が消滅しており、元被告らには免訴を言い渡すべきだ」と述べ、検察側の主張を認めた。
弁護側は免訴では元被告らの名誉回復が望めず、再審の理念、目的にも合致しないとして無罪を主張していたが、松尾裁判長は「免訴は実体審理前の終局裁判で、有罪が確定するまで無罪推定が働くことは刑事裁判の大原則。免訴が被告人らの名誉回復の道を閉ざすことにはならない」と退けた。
旧刑事訴訟法下で有罪が確定し、死亡した元被告の再審は初めて。松尾裁判長は「再審開始までかなりの時間がかかり、元被告らが死亡し、再審を受けられなかったのは誠に残念」とも述べた。
弁護側は再審公判で、遺族の証人尋問や元被告らの生前のインタビューを収録したビデオ上映などを行い「拷問で捏造(ねつぞう)した事件の経過と全体像の解明は、判決に課せられた課題」と訴えていた。
再審を求めたのは、日本がポツダム宣言を受諾した昭和二十年八月から、治安維持法が廃止される同年十月までに有罪判決を受けた元中央公論社員の木村亨さんら元被告五人の遺族。
横浜事件をめぐっては、横浜地裁が平成十五年、再審開始を決定。東京高裁も昨年三月、「自白は信用できない」と認定し、検察側の即時抗告を退けた。訴訟記録のほとんどが終戦直後の混乱期に廃棄され、判決原本がなかったため、再審公判では、東京高裁決定が合理性を認めた弁護団による復元判決を「犯罪事実」の内容とした。
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【用語解説】横浜事件
雑誌「改造」に社会評論家、故細川嘉六氏の論文「世界史の動向と日本」が掲載されたことなどを契機に、昭和17年から終戦直前にかけ、雑誌編集者や新聞記者ら60人以上が「共産主義を宣伝した」などとして治安維持法違反容疑で神奈川県特高課(当時)に逮捕された事件。30人以上が起訴され、多くは終戦直後に有罪判決を受けた。獄死者は4人。元被告は全員他界した。
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【用語解説】免訴
検察官の公訴権がないことを理由に、犯罪事実の有無を判断せず裁判手続きを打ち切る制度。刑事訴訟法は(1)同じ犯罪について確定判決がある(2)犯罪後に刑が廃止(3)大赦(4)時効成立−の場合は、免訴の判決を言い渡さなければならないとしている。旧刑訴法にも同様の規定があった。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/10iti003.htm