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(回答先: 宮崎勤被告の死刑確定へ=事件から17年、上告棄却−連続幼女誘拐殺人・最高裁(時事通信) 投稿者 熊野孤道 日時 2006 年 1 月 17 日 17:26:05)
Yahoo!ニュースからhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060117-00000058-mai-sociより引用
<連続幼女誘拐殺人>宮崎被告の死刑確定へ 最高裁上告棄却
88〜89年に埼玉と東京で幼女4人が殺害された連続幼女誘拐殺人事件で、殺人罪などに問われた宮崎勤被告(43)に対し、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は17日、被告側の上告を棄却する判決を言い渡した。1、2審の死刑判決が確定する。被害者宅に遺骨や犯行声明文が届き、社会に大きな衝撃を与えた事件の裁判は、初公判から約16年で決着。第3小法廷は「被告に責任能力があるとした1、2審の判決は正当として是認できる。自己の性的欲求を満たすための犯行で、動機は自己中心的で非道。酌量の余地はない」と宮崎被告を断罪した。
◇判決は4裁判官全員一致の意見。
宮崎被告は捜査段階で詳細な自白をしたとされるが、公判に入って「殺意はなかった」「わいせつ目的で誘拐したことはない」と起訴事実の一部を否認。「夢の中でやったような感じ」などと不可解な供述をした。このため、裁判では被告の責任能力が最大の争点となった。
上告審で弁護側は、宮崎被告が拘置されている東京拘置所での投薬状況に基づき「統合失調症を想定した治療が行われていることは明らか」と指摘。「精神疾患が事件に影響を与えたことに争いの余地はない」として、審理を高裁に差し戻し、再度の精神鑑定を行うよう求めた。検察側は「2審判決に誤りはない」と主張していた。
1審・東京地裁で2度にわたって行われた精神鑑定は(1)極端な性格の偏り(人格障害)で完全な責任能力がある(2)多重人格を主体とする反応性精神病で責任能力は限定的(3)統合失調症で責任能力は限定的――の3通りに結論が分かれた。地裁は完全責任能力を認める鑑定を採用し、97年に死刑を言い渡した。2審・東京高裁は弁護側の鑑定請求を却下、01年に控訴を棄却した。【木戸哲】
◇1、2審の認定事実
宮崎被告は▽88年8月、埼玉県入間市で幼稚園児(当時4歳)を誘拐、東京都あきる野市の山林で殺害して遺体を焼いた▽同年10月、埼玉県飯能市で小学1年生(当時7歳)を誘拐、あきる野市の山林で殺害した▽同年12月、埼玉県川越市で幼稚園児(当時4歳)を誘拐して飯能市で絞殺、遺体を山林に捨てた▽89年6月、東京都江東区で保育園児(当時5歳)を誘拐、殺害して遺体を捨てた▽89年7月、八王子市で小学1年生にわいせつ行為をした。
(毎日新聞) - 1月17日14時53分更新