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(回答先: 現行法で有罪であるから、全ては悪だというのが二元論でしょう。 投稿者 考察者K 日時 2005 年 12 月 26 日 20:39:13)
制限速度“時速30キロ道路を40キロで走”って、物的(あるいは科学的)証拠などが残って、40キロ走行が立証されれば、
それは道路交通法違反と言う“犯罪として断定”できると思うが・・・。
軽微であろうが犯罪は犯罪。消しゴム一個の万引きでも犯罪は犯罪なのと同じ。
Kさん>しかし、例えば時速30キロ道路を40キロで走れば「それは、良くないことではあるが、犯罪とは断定できない」とも考えられます。