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現行法で有罪であるから、全ては悪だというのが二元論でしょう。
http://www.asyura2.com/0510/idletalk16/msg/496.html
投稿者 考察者K 日時 2005 年 12 月 26 日 20:39:13: JjkI8nWTpj0po
 

(回答先: 談合は単なる商形態ではなく立派な犯罪です。検挙されて裁判にかけられます。 投稿者 piyopiyo 日時 2005 年 12 月 26 日 19:38:56)

>piyopiyoさん どうもです。

ご意見は、現実論では正解です。
しかし、例えば時速30キロ道路を40キロで走れば「それは、良くないことではあるが、犯罪とは断定できない」とも考えられます。場合によっては、法定速度を守ることが交通渋滞を起こし、他人(裏で走っている人)を多数不愉快にさせる。かもしれません。

仮に「本当に厳密に入札を行った」として、本来ならば人件費+原価になるとして、複数の企業で入札を行ったとき「人件費が同じなら」入札金額は同じになってもおかしくはありません。その時には「話し合いで、今回はうちがやるけど、次回はお宅に任せる」となっても犯罪とは断定はできないのではないでしょうか?

談合に置いて犯罪性があるとすれば「不当な利益」がある時なのだろうと思います。
キチンとした「価格の明細」を提出させて、専門家に調べさせれば、チェックも可能ではないでしょうか?

その上で「価格に差がでる」のだとすれば、原材料を不当に安く仕入れるか、手抜き工事などをするか、労働者賃金を削るかでしょう。
その結果として、談合よりも社会的な不利益がでるとしたら「こうなるのなら、談合させていた方が良かった」という場面もある可能性もあるでしょう。

ただし、長期的に見た場合、不正は不正として「是正していかなければなりません」
30キロ道路を当たり前のように40キロで走っているならば、40キロは危険なのだから30キロで走ってくださいと「啓蒙して、30キロで走るように地道に直していく」と言うことも必要でしょう。

前の方でも書きましたが、ハードランディングとソフトランディングの差で、社会的な損失面が「法を正す以上になる」のだとすれば、国民の「意識改革は長期的視野に立って行った方が良い」という場合もあるでしょう。

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