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(回答先: 【相変わらずドロボーの論理】と主張するなら実損を説明すべきでしょう。 投稿者 考察者K 日時 2005 年 12 月 18 日 16:24:58)
>南青山さんはビルゲイツ氏が今の地位になった経過を知っているでしょうか?
>彼は「著作権を買い取って、貸す」という手法のみで世界一の金持ちになったのです。
それだけではないでしょう。
>前にNHKで放送したときには「ほとんどの作者は恨んでいました。」
>それが、今の著作権法の実態でしょう。
著作権を売り渡さなければ、権利は守られます。
ビル・ゲイツといえども、勝手に奪い取ることはできません。
それが著作権法の実態です。
>業界の友人によれば「古い作品をDVD化するのでも、複雑になった著作権の前に断念せざるおえない(作者の承認があれば良いという簡単なモノではない)」と零していましたが、映像関係だと著作権の分散が起こるようです。
複雑であろうと、分散であろうと、著作権者の証人があれば良いのです。
方法はいかようにもあります(業界の人なら普通は知っています)。
努力が足りないだけか、当事者が採算に合わないと考えているかです。
>無理にDVD化しても採算に見合わないかもしれないという理由で「人類が生み出した文化が埋もれる事」になる損失は、個人のレベルではなく社会的損失になる可能性もあるでしょう。
それでは、あなたが資金を提供してDVD化をすれば良い、ということになります。
世の中には、著作権がらみでなくても、そうしたことはいくらでもあります。
>その上で、小説にしろ、音楽にしろ、コンピューターソフトにせよ、完全に100%オリジナルな作品は多分ない。だろうと思います。そもそも、日本語があり、漢字があり、固有名詞があり、形容詞などがあるのです。
オリジナルとコピーの問題を勉強してください。
文学、美術、建築、現代思想など、さまざまな分野で、1970年代からさんざん議論されてきたテーマです。
小生なりの考えはあるのですが、ソシュール以降の言語学、バルト以降の記号学、テキスト理論、デリダ、フーコー、吉本隆明、柄谷行人などの先行する議論、テキストに一通り目を通していただかないと議論にならないので割愛します。
上記の文章と著作権問題とは、根っこのところでは通底していますが、これまでの議論とは基本的には関係ありません。
>南青山さんは当事者のようですから、分かると思いますが、全ては過去の遺産の繋ぎ直しと言っても言い過ぎではないくらいのはずです。SF作品で誰も考えつかなかったような展開でもあれば、かなりオリジナルティーがあるのかもしれませんが、状況説明とか流れというのは過去の作品を参考にしている可能性は高いですし、日本語で書かれているのならば、使用言語そのものが「社会的文化の恩恵に属している」と考えるべきでしょう。
これも上記と同様、「社会的文化の恩恵に属している」ことと著作権とは何の関係もありません。
>その上で「私は私の著作権を断固主張する」というと言う意見もあるとは思います。
「その上で」ということであるなら、そうした意見はありえません(子供がだだをこねるような論理やドロボーの論理ならありえるかもしれませんが)。
>しかし、ドロボーとレッテルを貼るのなら「実損の説明」が必要でしょう。
「実損」についてはこれまでさんざん紹介してきました。
それは「実損」ではない、それくらいは大したことではない、という考え方そのものを問題にしているのです。
>もしくは「自分の作品は過去の文化には全く依存していない完全なオリジナル作品だ」という説明でも良いでしょう。
そんなものはありえません。
しかし、そのことと著作権の議論とは無関係であり、議論のすり替えです。
いいですか、ここで問題にしているのは、他人の著作物の盗用は許されるのか、ということです。
そのことと「「自分の作品は過去の文化には全く依存していない完全なオリジナル作品だ」という説明」と何の関係があるのですか。
>その上で、死後50年の著作権保護が妥当かどうか?歌詞を掲示板に書いた行為は「ドロボー(窃盗)」に値するのか?を考えてください。
著作権保護期間については議論の余地がありますが、Kさんはこの期間がどうして決められたのかよくご存じないようなので、議論しても仕方ないと思っています。
なお、「歌詞を掲示板に書いた行為は「ドロボー(窃盗)」に値」します。
>このような場合、実際に訴訟を起こすのは「企業であり、著作権協会であろう」と考えます。その訴訟は「文字面を検討して勝てる」と考えて起こされるのです。
>場合によっては作者は別に気にしていない「話題や広告になってむしろ歓迎」という場合もあるでしょう。
意味不明です。
著作権者が「気にしていない」(→承認している)のなら、訴訟は成立しません。
著作権者以外は訴訟を起こせないからです。
「話題や広告になってむしろ歓迎」かどうかは、著作権者が決めることです。
ドロボー側が勝手に「話題や広告になっ」たのだからいいじゃないか、という権利はありません。このことも、まさにドロボーの論理なのです。