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(回答先: Kさんは、Oヘンリーを知っていますか? 投稿者 デラシネ 日時 2005 年 12 月 16 日 19:37:44)
>デラシネさん どうもです。
Oヘンリーさんについては名前は聞いたことはある気がしますが、よく知りません。
Kは外国系の人にはあまり強くありません。
>【どちらにしても、「これが現実だ」などと一般化できる話ではないよね?】
と言うことですが、ここが重要なのですが、これが裁判闘争の上で最高裁まで行って負けたりしたら「これが最高裁の判例として一般化する」のです。
もう一度、Kの示したリンクを注意深く読んでください
【答弁書の中にあった「過去の処分事例等を参考に処分量定を検討した」との項目には公平審側も注目し、具体的な事例を当局に求めた。
当局の回答は2004年度の郵便料金免脱による処分5事例ある中で、免職処分の3件のみを作為的に出してくるというふざけたものであった。】
という部分があります。詳細は不明ですが、郵便局員(懲戒免職処分されたのだから郵便局員と判断されます)が「郵便局の無料封筒」を使用したらしい例の5分の3が免職になっているらしいのが分かります。
先の選挙で小泉自民党は「郵便局員の既得権益を壊す」とか言っていましたが、郵便も無料で送れず(送ったらクビ)、身分保障すらも320円で無くなるような職業のどこに既得権益なる物があるのでしょう?
Tさんは「食堂に勤めている人が、料理をつまみ食いしたくらいの事」で、退職金数百万円の損をしたと言えます。(郵便局の友人に聞いたところ、詰め腹という意味の依願退職なら勤続28年なら1000万円弱くらいの退職金は支給されるらしい)
このような事例を容認してしまえば「立ちションで逮捕」されても「スピード違反10キロオーバーで免許一発取り消し」というような方向に行ってしまっても不思議ではないことになります。
Kは前にワヤクチャさんと「君が代唱和拒否」の処分の重さについて論争したことがありますが、その時は「確信犯的反抗心」という要素があります。今回の場合、詳細は不明ですが、記事からでは、そういった要素は無いようにも思います。あるならば「T職員には何度か注意をしたが繰り返し、無料封筒を使用した」という記事もあるはずです。
ここで注意が必要なのは「これは偶発的なラッキーとかアンラッキー」的な問題ではなく、人為的な「処分」という行為である。と言うことです。
「偶然に宝くじが当たる」のと「数字を操作して特定の人に当てる」のとは同じようでも全く別なのです。
人には運・不運という要素はありますが、数奇な運命を辿ったのと、辿らされたのでは違うのだと言うことを考えてください。