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(回答先: Re: 「記者は、公権力が発表する情報以外は取材・報道してはならない」(読売新聞) 投稿者 いいげる 日時 2006 年 3 月 15 日 14:19:58)
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY200603140536.html
取材源の秘匿、一部認めず 読売記者尋問巡り東京地裁
2006年03月15日00時17分
東京地裁(藤下健裁判官)は14日、米国企業の日本法人が所得隠しをしたとする読売新聞の記事をめぐり、記者が民事裁判の尋問で、取材源が国税当局の職員だったかどうかに関する証言を拒否したことについて「正当な理由がない」とする決定をした。「当局職員が情報源の場合、国家公務員法に違反して情報を漏らした可能性が強い」と強調。取材源を開示し、取材に悪影響が出てもやむを得ないと述べた。記者側は即時抗告する。
決定は、情報源が法律上守秘義務が課せられている弁護士や公認会計士の場合も同様に証言拒絶は認められないとも述べた。この決定に従って記者が取材源を明かすようなら、公務員らは取材に応じなくなり、結局は市民の知る権利は大きく後退することになる。
藤下裁判官は「記者に取材源を尋ねる尋問は、民事訴訟法で証言を拒める『職業の秘密に関する事項』に当たるが、特別の事情があれば証言を求めることができる」との一般論を示した。
そのうえで、国税当局側が情報源だった場合、守秘義務を定めた国家公務員法などに違反する可能性がある点を重視。こうした情報の場合は取材源の秘匿の根拠とされる「知る権利」を市民は持たないという異例見解を示し、「このような場合に証言拒絶権を認めることは到底許されず、取材源の開示を求めるのもやむを得ない特別の事情がある」と結論づけた。
記事は97年、日米の税務調査で所得隠しが分かり、追徴課税されたと報じた。米国会社は「米政府側が日本の国税当局に情報を開示し、そこから漏洩(ろうえい)された情報が報道され、損害を被った」として米政府を相手に米アリゾナ州連邦地裁に提訴。米側が最高裁などを通じて東京地裁に尋問を嘱託していた。
◇
〈読売新聞東京本社広報部の話〉取材源が公務員の場合、記者に証言拒絶権はないとする特異な判断。報道を制約し、国民の知る権利を損なう。ただちに即時抗告し争う。