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(回答先: 「延命の可能性低い」医師に無罪…割りばし死亡事故(読売新聞)【どうせ死ぬんだから過失があっても罪には問えぬ!!??】 投稿者 gataro 日時 2006 年 3 月 29 日 10:26:27)
2006年03月28日21時03分
http://www.asahi.com/national/update/0328/TKY200603280287.html
杏林大学病院(東京都三鷹市)に勤務していた99年、男児(当時4)ののどに割りばし片が刺さっているのを見逃し死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた医師・根本英樹被告(37)に対し、東京地裁は28日、無罪を言い渡した。川口政明裁判長は「事故を予見し、結果を回避する義務を怠った」として根本医師の過失を認める一方、「すぐ専門医に引き継いでも、命が助かる可能性は低かった」と述べ、過失があったから死亡したとは言い切れないと判断した。検察側は禁固1年を求刑していた。
事故で死亡したのは、東京都杉並区在住の高校教員・杉野正雄さん、同・文栄さん夫妻の三男・隼三(しゅんぞう)ちゃん。綿あめの割りばしをくわえたまま転倒して同病院に救急搬送されたが、根本医師は診察後帰宅させた。隼三ちゃんは翌日死亡。解剖で7.6センチの割りばしがのどの奥の頭部に刺さっていたことがわかった。
判決は、搬送中に吐き、意識レベルが低下していたから頭蓋骨(ずがいこつ)の中の損傷を想定すべきだった▽それなのに頭部CTスキャン撮影やファイバースコープによる診察を怠り、消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させた――として検察側主張にほぼ沿う形で過失を認めた。
一方、死因については弁護側主張を採用。「割りばしが頸静脈(けいじょうみゃく)に突き刺さったことによる静脈還流障害が死因である可能性が高い」と判断。そのうえで、頸静脈の修復が唯一の救命措置だったが、すぐに脳神経外科医に男児を引き継いでも、その措置は時間的、技術的に困難で、救命・延命可能性は極めて低かった――と結論づけた。
判決の末尾で川口裁判長は異例の「付言」。遺族の苦しい心境に触れる一方、事故の教訓を生かすことが男児の供養になると締めくくった。
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