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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060328it11.htm
1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大学付属病院医師・根本英樹被告(37)の判決が28日、東京地裁であった。
川口政明裁判長は診断ミスがあったことは認めたが、「治療したとしても延命の可能性が低かった」と述べ、無罪(求刑・禁固1年)を言い渡した。
隼三ちゃんは99年7月10日、割りばしをくわえたまま転倒し、同病院で診察を受けたが、根本被告は傷口に消毒薬を塗るなどしただけで帰宅させた。隼三ちゃんは翌朝、頭蓋(ずがい)内損傷で死亡。その後の解剖で、約7・6センチの割りばし片が小脳に刺さっているのが見つかった。
判決はまず、耳鼻咽喉(いんこう)科の当直医として、隼三ちゃんを診察した根本被告が割りばしによる頭蓋内損傷を予見できたかについて、意識レベルが低下した容体などから、「頭蓋内に異変があったことを疑うことが可能だった」と述べた。
さらに母親への問診などを行い頭蓋内損傷の疑いが強まれば、コンピューター断層撮影をするなどして、最終的には割りばしが残っていることに気付くことができたと指摘。根本被告には、これらの診察や検査を行わなかった過失があると認定した。
しかし、その後の治療で、死亡を回避できたかについては、「脳神経外科医に引き継いだとしても、技術的に治療が困難で、救命はもとより延命可能性も極めて低かった」と判断。過失と死亡の因果関係を否定した。
一方、判決は、根本被告が隼三ちゃんの死後、診断ミスに気づき、カルテに適切な診断をしていたかのように取り繕う記述を加えたと認定。「患者の病態を慎重に観察する初歩的な作業を怠った」と指摘した。
(2006年3月28日22時6分 読売新聞)
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