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(回答先: 国際的な連携と協定による、商法的徴収 投稿者 乃依 日時 2005 年 11 月 06 日 20:05:44)
>乃依さん どうもです。
【考察者Kさんの、今回のアイディアをこの書式で現すのならば、5億円超 100% 5億円 という表記になります。】
その通りです。金額的な物は色々と詰める必要があるでしょうが、現在のところKは5億円以下非課税、5億円以下100%課税と考えています。実にシンプルです。
現行税制ですと土地の評価額などによって相続税を納めるのに家を売らないと作れない。と言うような悲劇もあります。財産は無くとも、家の評価額だけで税金が発生します。
もう少し、上限を上げて累進性を持たせたらというのは考察する必要はあるでしょうが、5億円というのは「一般労働者の生涯賃金以上(年収1000万円×40年でも4億円)」でしょうから、それ以上は全てカットで十分だろうと思います。
【ただこうしたところで、金融資産ならば海外に移転するなどすれば
80%〜90%の損害はないだろうという判断から、そうしたこと(金融資産の海外移転)が、
横行するであろうとは予想されます。】
一応ですが、海外資産でも「相続は被保険者の国籍」が適用されます。ですから、国籍を海外に移される海外脱出と、海外に預ける海外資産は違うとKは考えています。なお、Kは海外に脱出するのを防ぐための「売国奴法」というのも過去に提唱しています。
テニスの世界的プレイヤーが所得税の違いのために海外に国籍を移したのは有名です。この点を考えれば「所得税の累進性はあまり上げられない」というのがKの考えです。