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(回答先: 遺族会というのは墓守を条件に弔慰金を貰っていますね。 投稿者 考察者K 日時 2005 年 11 月 06 日 11:46:47)
>Kの考えでは極一部の人に富の集中があり、それが死んでも解消されないから、貧富の差が広がり、様々な問題を引き起こすと考えていますが、仮に相続の上限を5億にしたとして、ほとん
どの庶民には税金は掛かりませんが、極端な例ですが、仮に1兆円5億円の財産を持っている人が10人亡くなれば国家の税金収入は10兆円増えます。一番重要なのは「上限」部分です。
「一番重要なのは「上限」部分です。」については、妥当な把握だと思います。
現状の相続税の計算は、以下のようになっています。
[”相続税のお悩み解決 FPステーション”様を参考にいたしました。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_32.html]
(1)相続税の基礎控除は、5千万円+1千万円×法定相続人の数となっている。
(例、法定相続人が5人なら1億円)
(2)法定相続人とは、相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした相続人を言う。
(3)相続人の中に養子がいる場合、法定相続人に含めることができる養子の人数は、実子がいる時で1人まで、実子がいない時でも2人までとなる。
【相続税の速算表】
法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% −
3,000万円以下 15% 500千円
5,000万円以下 20% 2,000千円
1億円以下 30% 7,000千円
3億円以下 40% 17,000千円
3億円超 50% 47,000千円
考察者Kさんの、今回のアイディアをこの書式で現すのならば、
5億円超 100% 5億円
という表記になります。
妥当と考えられる案と提示するとするならば、、
法定相続人の取得金額 税率 控除額
3億円以下 50% 17,000千円
10億円以下 60% 47,000千円
30億円以下 70% 147,000千円
100億円超 80% 447,000千円
100億円超 90% 1447,000千円
あたりではなかろうかと思います。
ただこうしたところで、金融資産ならば海外に移転するなどすれば
80%〜90%の損害はないだろうという判断から、そうしたこと(金融資産の海外移転)が、
横行するであろうとは予想されます。
>投資家に高所得を掛けたとして、海外に移住されたら終わりです。
国際的な連携と協定でもって、投資家の桁外れの利益に関して、
商法的徴収を図っていけばよいと思われます。
相続時の、金融資産海外移転と、あわせて考慮すればよいでしょう。
なお、世界一のメジャーな金融資本家は、アメリカ国籍や英国籍を有しながら、
本質的な意味では所得税・相続税などを、一文たりとも払っていないことをご存知でしょうか。
こういう不正を正していくことから、始めるべきでしょう。