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(回答先: 皇室典範なるものは、天皇位の相続の順位を示すものであれば十分でしょう(憲法上、その他は必要としていないのですから) 投稿者 良心党・愚考 日時 2006 年 2 月 26 日 17:56:12)
はじめまして、良心党・愚考さん。
>憲法上必要なのは、天皇位を占める人、それにその血族後継者だけです。皇室典範という言葉はありますが、皇室そのものがなければ困るというものでもなさそうです(皇后、皇太子、皇太子妃、宮家などは憲法上なければ困るわけでもなさそうです)。
これは重要なご指摘だと思います。
憲法では第2条において、「皇位は世襲」であること、継承順は「皇室典範の定めるところ」によるとされていますが、皇后、皇太子、皇太子妃、宮家、それに皇室・皇族も一切登場しません。「摂政」が第5条に規定されているのみです。ですから憲法上は天皇一人が存在すればいいわけです。そうであれば天皇という存在を維持したければ皇室を廃止し、皇位継承資格者を大幅に増やし(天皇の血筋を引くものの中から国民中に100人ほど有資格者を定めておけば十分でしょう)、その順位を皇室典範で定めておけばいいことになります。誰を皇族に含めるかといった議論も不要になります。
ですから、現在の皇室典範改正論議(女系皇位継承論もその反対論も)は天皇という存在の維持というよりも、明治以降のイデオロギーである「万世一系の天皇家」の維持を目的としたものといえます。小泉等が女系皇位継承論を今持ち出した理由は、皇太子の娘・愛子ちゃんが成長してからこの提案をすれば、彼女が「天皇になどなりたくない」と言い出した時は天皇制維持の是非論争に発展することになり、それを恐れているからでしょう。右派の中には小泉は天皇制廃止を狙ってこうした提案をしているという人々がいますが私はそうは考えていません。小泉なりに「万世一系の天皇家」の維持に危機感を抱いていると思います。
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