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(回答先: 南京百人斬り競争裁判 東京地裁判決要旨 投稿者 木田貴常 日時 2005 年 8 月 25 日 14:20:34)
「百人斬り」判決:歴史事実を判断した個所 ー 渡辺
『「百人斬り」判決要旨+「一見して明白に虚偽」の意味』の投稿に関連して、判決が比較的明瞭に歴史事実を判断している個所をあげます。これに比べ、某週刊誌の提灯記事のお粗末さよ...
・両少尉の弁明書や冨山大隊長の証明書は,いずれも南京軍事裁判になって初めて提出されたものであり,この点に関して南京戦当時に作成された客観的な証拠は提出されていないこと、<途中省略>向井少尉が丹陽の戦闘で負傷して前線を離れ,紫金山の戦闘に参加することができなかったとの主張事実を認めるに足りないというべきである。(p.113)
・原告らは,向井少尉が,昭和21年から22年ころにかけて,東京裁判法廷において,米国パーキンソン検事から尋問を受け,「百人斬り競争」が事実無根ということで不起訴処分になった旨主張する。しかしながら,向井少尉の不起訴理由を明示した証拠は何ら提出されておらず,<途中省略>その処分内容及び処分理由は不明であるというほかなく,仮に向井少尉が不起訴処分であったとしても,東京裁判がいわゆるA級戦犯に対する審判を行ったものであることからすると,A級戦犯に相当しないと見られる向井少尉の行為が,東京裁判で取り上げられなかったといって,当然に事実無根とされたものとまでは認められないというべきである。(pp.113-114)
・(記事に)虚偽・誇張が含まれている可能性が全くないとはいえないものの,両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が,何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難である。(p.114)