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東京地裁判決要旨
凡例
a.元号はすべて西暦標記に改めた
b.原告3名を極右ファシストによる政治利用の被害者と考え, 原告氏名は頭文字だけとした(原文は本名)
c.第3 当裁判所の判断(理由) (3) そこで, 本件摘示事実が, その重要な部分について一見して明白に虚偽であるといえるか否かについて検討するに
続く 丸付き数字を(i)(ii)(iii)で標記した.
以下, 転載転送歓迎
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2003年(ワ)第9281号 謝罪広告等 請求事件
2005年8月23日午前11時 判決言渡 103号法廷
東京地裁 民事第6部 合議B係 (裁判長裁判官土肥章大[どいあきお], 裁判官田中寿生, 古市文孝)
原告 TT, EC, NM
被告 本多勝一, 柏書房(株), (株)朝日新聞社, (株)毎日新聞社
判決要旨
第1 裁判所の判断(主文)
原告らの請求をいずれも棄却する.
第2 事案の概要
被告株式会社毎日新聞社(以下「被告毎日」という.)の前身である東京日日新聞は, 1937年11月30日から同年12月13日まで, 4回にわたり, 故向井敏明少尉及び故野田毅少尉による, いわゆる「百人斬り競争」を掲載した(以下「本件日日記事」という.)
被告本多勝一(以下「被告本多」という.)は, 被告株式会社朝日新聞社(以下「被告朝日」という.)の出版に係る書籍(『中国の旅』,『南京への道』等)及び被告柏書房株式会社(以下「被告柏」という.)の出版に係る書籍(『南京大虐殺否定論13のウソ』)において, 上記「百人斬り競争」について言及した.
向井少尉の遺族である原告TT及び原告EC並びに野田少尉の遺族である原告NMは, 本件各書籍が, 両少尉の名誉を毀損するとともに, 原告らの名誉を毀損し, あるいは, 原告らのプライバシー権を侵害し, あるいは, 原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を侵害したとして, また, 本件日日記事について, 虚報であることが明らかとなったにもかかわらず, 被告毎日がそれを訂正せず, その不作為によって両少尉の名誉を毀損するとともに, 原告らの名誉を毀損し, あるいは, 原告らの両少尉に対する敬愛追慕の情を侵害したと