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北方領土を交渉する前に国際司法裁判所でロシアのポツダム宣言違反を立証しろ
http://www.asyura2.com/0505/war70/msg/210.html
投稿者 TORA 日時 2005 年 5 月 11 日 13:08:48: CP1Vgnax47n1s
 

(回答先: ブッシュ大統領が、ソ連によるバルト併合や東欧支配をもたらしたヤルタ合意を「史上最大の過ちの一つ」と言明 投稿者 TORA 日時 2005 年 5 月 10 日 16:02:18)

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu94.htm
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北方領土を交渉する前に国際司法裁判所で
ロシアのポツダム宣言違反を立証しろ

2005年5月11日 水曜日

◆ロシアのポツダム宣言違反を立証しろ 山本峯章
http://www.seizaikai.com/sengetugou/kizi/top_04_hopporyodo.html

北方領土問題で、日本政府と外務省は「二島分離返還」「平行協議」とズルズルと後退している。
 こうなったら、日本はポツダム宣言に戻り、ソ連による平時の領土侵犯と日本兵士のシベリア抑留を重大なポツダム宣言違反として、国際司法裁判所に提訴するところから詰めていくという思い切った戦略をとるべきだ――。

◆北方領土はポツダム宣言に該当しない不当占拠

 ロシアによる北方領土占有が不法なものと、日本人ならだれもが知っている。そもそも先の大戦は、西洋の覇権主義に日本が総力を挙げて抵抗した十五年戦争だった。ロシアは、その十五年戦争の最後の一週間だけの “駆け込み参戦”で、古来より日本の領土だった南樺太、北方四島をふくむ全千島列島をどさくさに紛れて奪い取った。

 日本が原爆を落とされて足腰が立たなくなったのをみきわめて、日ソ中立条約を一方的に破棄したロシアは、ポツダム宣言受諾後の八月十九日に旧満州国に攻めこんできた。そして終戦後、ロシアは、本来、捕虜にあたらない六十万人の日本人兵士、居住者をシベリアに抑留し、国際法に定められた捕虜の規定を無視した過酷な労働を課した。

 北方領土の占有と、短期間でその一割を死に追い込んだ“六十万同胞の拉致”は、スターリンの悪夢の暴挙だが、ロシアは、補償も原状復帰もおこなわずに現在にいたり、日本政府・外務省は、打つ手をもたぬまま目下、膠着状態に陥っている。

 ロシアの北方領土占拠が“ポツダム宣言違反”だということを明確に打ち出さないことが、その最大の原因である。

 本来、法的根拠をもつ日本の北方領土は、千島列島の全島と南樺太である。千島列島は、一八五四年の日露通好条約で「択捉島を北限とする四島が日本領――ロシア領は、択捉島の北のウルップ(得撫)島以北のクリル諸島まで」と定めたのち、一八七五年の「千島樺太交換条約」で全樺太とひきかえに、占守島以南の全千島列島が、日本領にくみいれられている。

「千島樺太交換条約」でロシア領となった樺太南部が、ふたたび日本の領土となったのは、日露戦争後のポーツマス講和条約(一九〇五年)によってである。以後、日本の北方領土は、北方四島をふくむ千島列島の全島および南樺太となった。
「北方領土」というのはこの版図をさす。

 たしかに日本は「サンフランシスコ平和条約」で南樺太と千島列島を放棄させられた。だが同条約第二条C項に「ポーツマス条約の結果として主権を獲得した領土の放棄」と、但し書きがある。

 ポーツマス条約締結は一九〇五年。「千島樺太交換条約」はその四〇年も前の一八七五年のことである。ポーツマス条約によって獲得した領土に南樺太は該当しても、千島列島はこれにあたらない。百歩譲って、この但し書きをネグッても、当時、南樺太も千島列島も、帰属先はきまっていなかった。

 平時において、領土は双方の条約できめられている。サンフランシスコ条約を根拠にするなら、四十八連合国の代表アメリカと日本が条約にサインして領土の帰属がきめられた。
 事実、日米は「サンフランシスコ条約」にサインして沖縄や小笠原諸島を信託統治としたのである。

 ところが旧ソ連は、日本に南樺太と千島列島を放棄させたサンフランシスコ条約に署名していない。その旧ソ連が同条約を根拠に北方領土を横取りする権利があろうはずはない。

 それでは、北方領土はどこに帰属するのか。法的には日本である。たしかに放棄宣告をうけたが、領土の譲渡は、条約を交わさなければ発効しない。

 旧ソ連は日本が「ポツダム宣言」を受諾した八月十五日の翌十六日に千島・樺太へ攻めこんできた。条約を交わすどころか、旧ソ連は、平時に軍事力で領土を侵略、収奪した。こんな無法がゆるされるならポツダム宣言もサンフランシスコ条約もいらない。

 アメリカは条約を交わして占有した沖縄・小笠原諸島を日本に返還した。ロシアがいまなお北方領土を日本に返還しないのは、条約によってえた合法的領土ではないからである。

 ロシアの北方領土占拠は、明らかにポツダム宣言違反なのである。


◆ソ連はヤルタ会談での密約を根拠に奪ったが

 それではロシアは、戦後、何を根拠に日本から千島列島を奪ったのであろうか。ヤルタ会談の“密約”によってなのだ。

 だが、ヤルタ協定は連合国の軍事協定にすぎず、国際法としての根拠をもっているわけではない。

 アメリカは「ヤルタ秘密協定」について、つぎのような見解を発表している。「サンフランシスコ平和条約以前にソ連が会議の協定を一方的に破っているので協定としての効力はなく、領土移転についても、法的な根拠をあたえるものではない」

 このとき、アンダレス代表は「同協定は、当事国の首脳が共通の目標を陳述した文書にすぎず――当事国以外のいかなる国も拘束するものではない」と明確にのべている。

 ロシアが主張している北方領土は、スターリンの領土的野心によって収奪された――当事国だったアメリカさえ法的根拠をみとめないヤルタ協定にのっとったものだったのである。

 現在、日本では、歯舞・色丹の「二島先行」論や、これに国後・択捉の帰属問題をからめた「平行協議」論が語られているが、これは、大きな誤りであって、北方領土問題はあくまでも“全千島列島および帰属先のきまっていない南樺太”でなければならない。

 北方領土問題は、一九五一年の段階に立ち返って検討しなおす必要がある。日本は北方領土を取られたが、それが条約にのっとったものかどうか、合法かどうかというところからスタートしなければ、いつまでたっても膠着状態から抜けだすことはできない。


◆ヤルタ協定は米英ソの軍事協定で条約ではない

 戦後、日本の領土を認定した連合国の宣言協定は、「カイロ宣言」「ヤルタ協定」「ポツダム宣言」の三つだといわれる。

 このうち、ヤルタ協定は、ソ連に対日参戦を促した戦時の軍事会談であって、国際法にもとづいた協定ではなかった。法的に有効なのは日本が受諾したポツダム宣言と同宣言の流れをくむカイロ宣言およびサンフランシスコ平和条約だけである。

 戦後、日本の領土を確定した宣言協定は、米大統領ルーズベルト、英国首相チャーチル、中華人民共和国首席の蒋介石が、現アラブ連邦の首都カイロで、日本の無条件降伏についての討議をおこなったカイロ宣言である。

 この宣言で日本は、第一次世界大戦の開始(一九一四年)以降に獲得した満州と台湾、澎湖島およびテニアン、サイパンなどの太平洋諸島を失うことになるが、北方領土は、同宣言の対象から外れている。

 北方領土は、一九一四年以前にすでに日本の領土として確定していたからである。
「樺太南部およびこれに隣接する島々」「全千島列島」と名指しで日本領のソ連への返還が謳われたのはヤルタ協定においてである。ソ連領のクリミア半島ヤルタでルーズベルト、チャーチル、スターリンが集っておこなわれた秘密協定は、すでにのべたように、法的な拘束力をもっていない。

 宣言協定は、相手側が受諾してはじめて効力をもつ。ポツダム宣言が効力をもったのは、日本が、これを受諾したからである。ところがヤルタ協定は、日本が受諾するどころか、米国務省が発表するまで伏せられていた“秘密協定”だった。当事国の受諾、関係国による批准もおこなわれていない軍事協定が、国際条約上のとりきめである領土を確定できるわけはないが、ロシアは、このヤルタ協定を根拠に北方領土を占有しているのである。


◆四島返還→二島分離返還→平行協議とズルズル後退

 北方領土は、戦争で奪われたのではない。平時にロシアに侵略された“拉致された島々”である。日本が要求すべきは、全千島列島の無条件一括返還と、放棄させられた南樺太の帰属問題である。

 一九五六年の「日ソ共同宣言」によってソ連は、歯舞・色丹二島の引渡しに同意した。日本の過ちはこの「日ソ共同宣言」からはじまっている。同宣言が二島を別枠で扱ったのは、当時の日本は国連加盟問題を抱えており、ソ連にたいして穏便な態度をとらざるをえなかったからであろうが、この共同宣言は、四島全体の七%しかない歯舞と色丹の二島だけしか記されておらず、島全体の九三%を占める国後、択捉の二島が抜け落ちていた。

 しかも日本は、スターリンのギャング行為にたいしてみずから賠償を放棄した。これによって日本は、不法拘留や四島の違法占拠にたいする外交カードを失った。

 以後、日本はズルズルと後退し、ついに「四島一括返還」から「二島分離返還」へ、さらに国後・択捉の領有権を再検討する「平行協議」のレベルまで押し切られてしまった。

 九七年十一月、クラスノヤルスクで橋本龍太郎首相とエリツィン大統領が会談、二〇〇〇年までに四島の帰属問題を解決して平和条約を結ぶべく全力をつくすという約束をしている。

 ところが九八年十一月、小渕恵三首相がモスクワでエリツィン大統領と会談した際、ロシア側から「とりあえず平和条約を結んでから、領土問題は、別枠で解決しよう」という提案がなされた。

 明らかな後退である。ところがこのとき、小渕に同行してモスクワに赴いた鈴木宗男議員が記者会見で「会談は大成功」とのべ、日本のマスコミはこれを大々的に報道した。こうして日本は、北方領土問題と平和条約を切り離そうとするロシア側の策動にはまってしまったのである。

 このロシア側の提案は、九三年の「東京宣言」をはっきりと否定するものだった。細川護煕首相とエリツィン大統領は「東京宣言」で四島の帰属問題を解決したのち、平和条約を結ぶと合意し、その後、両国政府は何度もこれを確認しているからである。

 この「東京宣言」を前提にするなら、日本側は、九八年のロシア側の新たな提案を「両国の基本合意に反する」とその場で明確に拒否すべきだった。

 二島返還で平和条約を結ぶというなら、社会主義のソ連時代でさえも合意の可能性があった。それなら、敗戦直後の疲弊しきった日本ですら可能だったろう。ところがいまや世界有数の国力をもつにいたった日本が、半世紀も交渉を続けたあと「二島返還」で合意、などということになれば、これまでの交渉はいったい何だったのか、政府、外務省にたいする国民の不信はいやますばかりであろう。

 とりあえず歯舞、色丹の二島で手を打ち、国後、択捉の二島については、その後、継続協議すればよいという「二島先行論」が、二〇〇〇年ごろから表にでてきた。プーチン大統領がみとめた五六年宣言もそれだが、プーチンがいう五六年宣言は、歯舞、色丹を返すのは、平和条約を結んだあとである。

 平和条約を結ぶということは、戦後処理がすべて終わり、両国間に領土問題はないということであって、ロシアが、歯舞、色丹を返すというのは欺瞞である。そのうえさらに、国後、択捉を返すなどということは、論理的にも慣例的にもありえない。
 そもそも平和条約は一回限り、段階的な平和条約などありえない。


◆半世紀の外交努力を無にした野中幹事長の決定的な過ち

 この十年余で「五六年宣言重視」論や二島先行論が、対ロシア政策に大きな影響をおよぼすようになった。中心的な役割をはたしたのが外務省の東郷和彦前欧亜局長や鈴木宗男らだが、決定的な過ちをおかしたのは野中広務である。

 二〇〇〇年七月末、自民党幹事長だった野中広務が「領土問題と平和条約は切り離してもよい」と発言して、鈴木宗男や東郷欧亜局長がこれを歓迎した。

 野中発言は事実上の“四島放棄”であり、これまで半世紀に渡って積み上げてきた外交努力をフイにするものだったが、野中発言がイズベスチアなどの主要新聞で大きく取り上げられたため、ロシアも、日本に歩み寄ることができなくなった。

 というのも、イズベスチアに載った記事は「日本の有力な与党政治家(野中幹事長・鈴木)や外務省トップ(東郷欧亜局長)によると日本は四島一括返還を諦め、領土問題と切り離して平和条約締結にむけて歩みだした」という、野中発言を増幅したものだったからである。

 こんな記事が載れば、ロシアが、その後、日本との返還交渉で前向きに臨めば「なぜロシアは、日本が放棄した四島を返すのか」という世論が高まり、返還に積極的な政治家は失脚するかテロで命が危うくなりかねない。

 野中はこのとき、平和条約を先行させ、北海道と樺太を海底トンネルで結ぶとうそぶいたものだが、この野中発言によって戦後の政治家が辛抱強く交渉をかさねてきた北方領土問題は、一挙に水泡に帰したのである。

 こうなったら「東京宣言」もチャラにして、サンフランシスコ会議を仕切ったアメリカを立会人にして、南樺太は帰属先はまだ決定しておらず千島列島は日本固有の領土である、というところからやり直すべきだろう。

 ロシアは四島のみならず、南樺太と千島列島を軍事力で奪い取ったというところから交渉をはじめるのが、主権国家のあるべき姿であって、南樺太、千島についてはふれない代わりに、四島だけは返してくれ、というかけひきをもちいるところから、今日の絶望的な状況がうまれた。

◆ポツダム宣言違反を提訴する思い切った戦略を

 ロシアの違法性を告発するなら「シベリア抑留」を忘れてはならないだろう。
 ソ連は、戦争が終わって平時になってから領土を奪い、武装解除した日本兵を捕虜としてシベリアへ送りこんだ。この問題を国際司法裁判所に提訴するところから、北方領土問題を詰めてゆくべきである。

「ポツダム宣言」の第九項に武装解除後の一般兵士の処遇について「各自ノ家庭ニ復帰シテ平和的且ツ生産的ノ生活ヲ営ム機会ヲ得シメラルヘシ」とあり、日本が無条件降伏したのは、終戦後、日本兵が捕虜として拘束・抑留される懸念がなかったからである。

 ソ連は、日本の敗戦から三日もたってノサップ岬の先端の四島を攻撃してきたばかりか、日本が降伏文書に調印した九月二日以降も攻撃を続けて四島を占領した。しかも二年後には引き揚げ命令をだし、島民を一人残らず島から追放してしまった。スターリン率いる旧ソ連は、現在の北朝鮮の上をゆく“ならず者国家”だったのである。

 ハーグの国際司法裁判所にもちこんで、ロシアにポツダム宣言の違反をみとめさせると、抑留者は“拉致”となり、北方領土は、平時における領土侵犯となって事実関係がはっきりしてくる。

 ロシア側も、交渉がしやすくなるはずである。野中発言後、ロシアでは、政治家が北方領土返還に前向きになると世論に叩かれる。ロシア人は、なぜ北方領土を返還しなければならないのか、わかっていないからである。

 その意味でも、北方領土問題を国際司法裁判所にゆだねるメリットがあり、それには、抑留者問題と北方領土問題は同一問題として訴えるのが賢明だろう。

 ポツダム宣言受諾後に日本の兵士を抑留し、領土を奪ったのは重大な条約違反であり、謝罪と賠償、奪った領土の原状復帰が何よりも優先されなければならない。北方領土を返さないというなら、ロシアは、いまもなおスターリンの政策をひきついでいるということになる。

 日本は国際司法裁判所でそこをつくべきだろう。

 政府や外務省は、ロシアにポツダム宣言の違反をみとめさせるという思い切った戦略をとらない。いたずらに相手国を刺激しない、粘り強く理解を求める、交換条件をもちだすという事勿れ主義は、結局、仕事をしやすくする、トラブって罰点をつけられないようにするという役人根性だが、こんなものに手足を奪われては、国益を失うばかりである。


(私のコメント)
昨日の続きになりますが、ブッシュがヤルタ協定を批判したのはどういう意味があるか考えてみたのですが、北方領土交渉にも大きな影響がありそうだ。山本氏の書くところによればロシアの北方領土の占領はポツダム宣言違反ということだ。日本とソ連とはまだ講和条約を結んでいないのだから勝手に北方領土を占領して良い訳がない。

サンフランシスコ講和条約での条文によれば北方領土のうち千島列島は該当しないはずがソ連はこれを無視して占領してしまった。ソ連としてはヤルタ協定によって占領したのだろうが、ヤルタ協定は秘密協定であり日本はそれによって拘束されない。ヤルタ協定の当事者である米英ソの内の米国の大統領が批判をしたということは、ヤルタ協定そのものが無効だということだ。

日本の政治家や外務省は敗戦によって腰を抜かしてしまって、正当な主張も出来なくなってしまって外国に謝罪ばかりしていますが、目先はそれでよくても後々問題が大きくなって帰って来る。中国や韓国の謝罪についても日韓基本条約や日中友好条約で決着済みと主張すればいいのに、相変わらず21回も謝罪し続けている。

ロシアのプーチン大統領はバルト三国の謝罪要求に対しても突っぱねているくらいだから、北方領土についても不当だろうがなんだろうが日本の要求など聞かないだろう。しかし国際法からみても不当な占領なのだから、ヤルタ協定は無効であり北方領土の占有はポツダム宣言違反だと主張すべきなのだ。

もっともポツダム宣言にしても問題があり2004年1月15日の株式日記において次のように書きました。

◆署名がなされている『カイロ宣言』の公文書は無い だから『ポツダム宣言』の第8条を履行する義務は無い 2004年1月15日 株式日記
http://www.asyura2.com/0401/bd33/msg/252.html

《 『カイロ宣言』とは、昭和18(1943年)年11月、エジプトのカイロにおける、ルーズヴェルト・米大統領、チャーチル・英首相、蒋介石・国府主席の三首脳による会談であり、いわゆる「カイロ会談」の際に発表されたものとされ、日本に対して無条件降伏を要求し、降伏後の日本の領土を決定したと言われている。

ところが、この『カイロ宣言』には三首脳の署名が無く、と言うよりそもそも現在に至る迄、署名がなされている『カイロ宣言』の公文書自体、誰一人見た事が無いのである。

蒋介石政権が署名していないし、イギリス政府もその存在を公式に否定している。とすると、『ポツダム宣言』第8条 、「カイロ宣言の条項は履行する」は、「幻の公文書」に記されている条項を履行する事を謳(うた)っている事になってしまうわけである。これは、一体どう解釈すれば良いのであろうか。 

ヤルタ秘密協定によって、ルーズベルトはスターリンに対し日本への参戦を許し、日本領土の割譲までも認めておきながら、例えソ連が「ポツダム宣言」の署名国ではないにしても、スターリンに日本参戦を認めた以上、ソ連の日本軍将兵のシベリア抑留を阻止する責任はあったはずである。此処においても、アメリカの「ポツダム宣言」違反は明らかであると考える。

しかし、東京裁判は「平和に対する罪」「人道上の罪」という事後法によって新しい罪を作り出し日本を裁いたのである。これらの犯罪は国際法上存在しない罪であることは勿論であるが、極東国際軍事裁判条例自体が「ポツダム宣言」を逸脱して制定さるべきではないにも関わらず、条例が制定された事はアメリカの「ポツダム宣言」違反といえよう。

ここに「無条件降伏」という言葉があり、これをもって日本は「無条件降伏」したのだと理解されるようになったと考えられる。しかし、注意しなければならないのは、この場合の「無条件降伏」の主語は日本国軍隊であって、決して日本国政府ではないということである。すなわち、「無条件降伏」するのは、あくまでも軍隊であって日本国政府ではなく、日本国政府は無条件に連合国の支配を受け、連合国に従属するものではないのである。 》


(私のコメント)
日本は無条件降伏したと思っている人が多いのですが、ポツダム宣言を受諾したのであり無条件降伏したのは軍隊であり日本国が無条件降伏したのではない。終戦直後の混乱期は仕方がないにしても、日本が国際社会に復帰したあとは正々堂々とカイロ宣言やポツダム宣言の不当性を突いて主張すべきだし、ヤルタ協定に到っては日本はそれに拘束されないと主張すべきなのだ。

私が日本の核武装を主張するのも、いくら日本に対する国際法違反がなされていてもロシアはまったく聞く耳を持たず、交渉にも応じようとしないからだ。日本の政治家も腰抜けばかりだから謝罪外交を繰り返して、国民の顰蹙を買っている。憲法の改正から再軍備に到るまで60年間も店晒しにされて放置されてきましたが、これでは日本は独立国とは言えない。

もっとも、この事すらも国民は騙されているのかもしれない。1952年のサンフランシスコ講和条約で日本は主権を回復したはずですが、日本はいまだにアメリカに占領されているのかもしれない。日本の政治家にとってもそのほうが外交と防衛をアメリカに丸投げして、そのほうが気楽だからだ。これではロシアのプーチンが北方領土を返さないのも日本が本当は独立していないからだ。ブッシュがヤルタ協定を批判した意味を誰も気がつかないのは日本国民自身も腰が抜けてしまっているからだ。


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コメント
1. 2019年8月28日 12:51:39 : kx10hn2G62 : T1lLS1d3SE9Gdnc=[2] 報告

某有名ネット書店にあった貴重な文献


GHQ検閲官 ハードカバー – 1995/8

甲斐 弦 (著)

(レビューの一つを引用)

東亜連盟戦史研究所


5つ星のうち4.0
GHQの違法な占領作戦を暴露した甲斐弦 2012年11月11日
形式: ハードカバー


 甲斐弦(かいゆずる、1910年熊本県に生まれる)は、東京帝大文学部イギリス文学科を卒業後、佐渡中学校の教諭、蒙古政府の日系官吏を経て、1945年6月18日に応召、1946年4月下旬まで残留日本軍将兵の一人として支那大陸の山西省で中共軍と戦った後、同年5月13日に佐世保港に帰還した。

 甲斐弦は家族を養うために1946年10月28日から同年12月27日まで(日本国憲法の公布は1946年11月3日)まで福岡のアメリカ軍第三民間検閲局(CCD)に勤務した。本書は、ポツダム宣言を蹂躙したアメリカ軍の検閲に協力した日本人自身がその検閲の実態を戦後生まれの日本国民に伝える貴重かつ稀有の回想録である。

 GHQは日本国民の膨大な私信から十通に一通を無差別に抽出し、日本人の動向を探っていた。日本人または日系二世の検閲官がこれを検閲し、検閲要項に抵触するものは片っ端から翻訳、危険人物と思われる者はブラック・リストに載せ、あるいは逮捕し、場合によっては手紙そのものが没収となった。

 ●これは言論および思想の自由を謳ったポツダム宣言に違反する措置であり、GHQ自身の手に成る新憲法にも抵触するような検閲が、憲法公布後もなお数年間にわたって実施されていたのである。民間検閲局こそがこの違法行為の実行者であった。

 甲斐弦は、検閲局の上司から「憲法への反響には特に注意せよ」と指示されていたのだが、甲斐の読んだ限りでは、新憲法万歳と記した手紙はなかったという。

 戦後生まれの日本人が本書を読み終えれば、甲斐弦と同じく、日本国憲法が当時の国民の総意によって、自由意志によって、成立したなどというのは詭弁だと断ぜずにはおれない。

 ●アメリカの押しつけ憲法である日本国憲法の制定はポツダム宣言違反であり、GHQ民政局のニューディーラー(アメリカの共産主義者)が敗戦直後の大日本帝國に仕掛けた違法な赤いショック・ドクトリン−国家の伝統を破壊する惨事便乗型国際共産主義の二段階革命戦術(戦後日本を狂わせたOSS「日本計画」二段階革命理論と憲法参照)だったのである。

 


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