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憲法違反の解散決定に基く、総選挙はボイコットされるべきではないか  【更新停止中】
http://www.asyura2.com/0505/senkyo12/msg/872.html
投稿者 愚民党 日時 2005 年 8 月 30 日 03:30:14: ogcGl0q1DMbpk
 

(回答先: 【違法7条解散の責任は、天皇にあるのか、衆議院議長にあるのか、最高裁判所も問わず、日本の空洞】  衆議院解散 投稿者 愚民党 日時 2005 年 8 月 30 日 03:19:42)

解散は憲法違反である

【衆院解散を閣議決定 9月11日投票 】
http://www.sankei.co.jp/news/050808/sei053.htm

この解散は憲法に違反すると考える。

憲法は、法律案について、衆参両院で可決して初めて成立すると規定している(59条1項)。そして、参議院で衆議院と異なる議決がなされたときは、改めて衆議院で三分の二以上の賛成があって初めて成立すると規定している(同条2項)。

今回の郵政法案は、衆議院で僅差で可決されたため、改めて三分の二以上の賛成など得られる可能性はないから、首相側は再可決の手続きなしに、いきなり衆議院の解散に打って出たのだろう。

しかし、再可決の見込みがないのであれば、継続審議にするか廃案にして改めて提出し直すかする方法があるのに、それを飛び越えている。

さらに、衆議院の解散について、憲法の明文では、内閣不信任案が可決されたか、逆に信任案が否決されたかした場合しか認めていない(69条)。

慣習上は、天皇の形式的国事行為の規定にすぎない7条3号による解散が認められてきたが、これは、69条の場合に匹敵するような内閣の危機の場合に限られるだろう。

*どうしても解散したければ、69条の規定どおり、内閣信任案を衆議院に提出してその可否を問うべきだろう。

もし、今回のように参議院で法律案が否決されるや即解散が許されるならば、二院制をとっている意義は薄れてしまう。また、解散を恐れて参議院議員の表決が萎縮する恐れもあるだろう。

*参議院無用論もあるが、それは憲法改正問題である。

それを押して解散を強行するのは憲法違反であると考えざるを得ない。憲法違反の解散決定に基く総選挙は憲法違反である。

よって、このような憲法違反の選挙はボイコットされるべきではないかと考えるものである。


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